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ペット不可だったのに。。

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対大家・対近隣

にし さん () コメント:3件 作成日:2007年01月25日

賃貸アパートで3年ほど暮らしています。先日となりに新居者が入居しました。
うちのアパートはペットは不可と契約書に明記してあります。
隣の新居者は犬を数匹飼っており、不動産屋に問いただしたところ
許可をしたとのことでした。 今まで全室でペット禁止であったのに
突然ペット可にされてしまいました。 古い木造アパートなので
鳴き声やフローリングの上を走る足音はかなり気になります。
しかも夜1時、2時に吠え出し、寝ていて起きてしまうほどです。
これは大家の決定なのでしょうがないです との不動産屋の弁
こんなに簡単に契約内容が変更できるのでしょうか?
なお今回のペット可への変更については不動産屋、大家からは
現住民へ一切の通知はありませんでした。
不動産屋は静かに飼わせる様にするとは言いますが、相手は犬です
言っても聞く訳無いですよ。。。
このまま泣き寝入りして、いやなら出て行くしかないのでしょうか
何か、とても理不尽な感じがして納得できません
世の中こんなもんなのでしょうか
どなたか教えて、助けてください。

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この投稿への書き込み・コメント(3件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2007年01月25日

 ペット不可の物件として募集をし、あなたがそれで契約をしたのだということが立証できれば、賃貸人に対して損害賠償を求める途はあります。

 あなたが契約した物件の契約書はありますか。それにペット不可と記載されていて、あなたの物件では、とうてい他の部屋でペットの走り回る騒音等があった場合、誰がどう考えても受忍できない程度の防音しかなされていない物件であれば、争いようは十分にあります。

 似たような案件で民事の和解に至った事案を知っています。同種同類の案件か否かはあなたの状況がわかりませんので即答はできませんが、賃貸人が和解金を支払うことで決着しました。基本的に後から他の部屋の条件を異なったものとするのは自由なのですが、既存の契約者の平穏な居住権を害することが賃貸人として合理的に推認出来る場合は、きちんと既存の契約者に対処しなさいよ。と言うことです。

 参考にして下さい。任意のお話し合いにならなければ、民事の調停も利用できます。

 究極の紛争解決法は司法に委ねるしかありません。素人でも簡単にできるよう裁判所の相談窓口は整備されつつありますし、司法書士さんも力になってくれますよ。泣きたくなければ戦うことです。合法的に自分の権利を守る行為ですから誰からもとやかく言われれる筋合いはありませんよ。

No.2 by がっぱ(本物) さん 2007年01月26日

>ペットは不可と契約書に明記してあります



その程度の変更は、大家の一存で可能です。

ただし、あなたが不可であることをよりどころに物件を決めたこと(生理的に嫌いとか、アレルギーとか)が明白であれば、争う余地はあるでしょう。



あとは、変更におけ被害の程度と、処理対応の問題です。

夜中に云々ということであれば、当然それなりの対処を強く求めることができます。



>不動産屋は静かに飼わせる様にするとは言いますが

よくある話ですが、中間にはいている不動産屋はメッセンジャーボーイみたいなものですから、決定権はありません。あくまで大家にお願いをするだけです。

ですから、大家が対処しなければ、なにもできません。その点、管理会社だったら、管理実務もかねるため、まだあてにあると思いますが。



>相手は犬です言っても聞く訳無いですよ。。。

犬をしつけるのは飼い主です。あまりうるさければ、警察に被害届けを出すことも可能です。処罰されるのは飼い主です。(とりあえずは口頭注意程度でしょうが、場合によっては処分もありえます)



>このまま泣き寝入りして、いやなら出て行くしかないのでしょうか

泣き寝入りになるかどうかは、どのラインで溜飲が下がるかの問題ですからなんともいえませんが、ある程度主張が認められて敷金の全額返還などの便宜があったとして、相手を退去させることまでは難しいでしょうから、我慢できなければあなたが引っ越すしかないでしょうね。

損害賠償までは難しいでしょう。どこぞの判例なるものも、せいぜい和解ですから。

No.3 by にし さん 2007年01月26日

お二方ともアドバイスありがとうございます。
不動産屋からは昨日文書にて、厳重に注意しましたので
今後もうるさいようでしたら連絡を。。
との回答をもらいました。。。が。。
やはりスッキリとはいきません。
相変わらず犬は吠えていますし。。。
お二人のご意見を参考に対処させていただきます。
ありがとうございました。

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