m さん
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作成日:2007年01月24日
はじめまして。
間もなく退居するのですが、契約書を読み疑問に思った点があるので質問させてください。
特約事項として
自然消耗による通常の汚れの場合はクリーニング代を賃借人は負担する。
(ただし、喫煙・カビによる壁、天井等の汚れは通常の汚れとはみなされません)
とありますが、自然消耗の汚れの回復費用を賃借人の負担とすることを
特約に加える事が、都条例に沿っていない(経年劣化、自然消耗は賃貸人の負担)
と感じるのですが特約として適用されるのでしょうか?
また、特約の通り賃借人が負担する場合、「全額を負担」と
記していないのですが全額となるのでしょうか?
修繕業者やクリーニング業者と連帯して結局は敷金一杯の金額を提示してくるのでは
と感じるのですが。基準金額や上限額は設定されていないのでしょうか?
(車の修理の場合も上乗せなどするケースも聞きますが)
ご意見お待ちしております。