契約書 特約事項 について | 賃貸生活の語り場

ゲスト さん ようこそ | 会員登録(無料)ヘルプお気に入りログイン|    ただいまの質問数 5,541
賃貸生活の語り場>契約書 特約事項 について

契約書 特約事項 について

カテゴリ:

入居審査

m さん () コメント:5件 作成日:2007年01月24日

はじめまして。
間もなく退居するのですが、契約書を読み疑問に思った点があるので質問させてください。

特約事項として

自然消耗による通常の汚れの場合はクリーニング代を賃借人は負担する。
(ただし、喫煙・カビによる壁、天井等の汚れは通常の汚れとはみなされません)

とありますが、自然消耗の汚れの回復費用を賃借人の負担とすることを
特約に加える事が、都条例に沿っていない(経年劣化、自然消耗は賃貸人の負担)
と感じるのですが特約として適用されるのでしょうか?

また、特約の通り賃借人が負担する場合、「全額を負担」と
記していないのですが全額となるのでしょうか?

修繕業者やクリーニング業者と連帯して結局は敷金一杯の金額を提示してくるのでは
と感じるのですが。基準金額や上限額は設定されていないのでしょうか?
(車の修理の場合も上乗せなどするケースも聞きますが)

ご意見お待ちしております。

回答する  質問する
★この内容に関連する投稿を見る
あなたも入居者同士で意見・情報交換してみませんか?
専門家への相談・質問はこちら!
質問する
この投稿への書き込み・コメント(5件)
No.1 by がっぱ(本物) さん 2007年01月24日

稚拙でできのよくない業者ですね。明々白々説明を尽くされていない、聞いていない、たとえ事前に了解していても漫然としかはんこを押していないとでも言い張れば、支払う義務はありません。
書面などの証拠を残していない限り、証明するのは貸主であり、あなたは何もする必要はありません。

ただし、法や一般的な見識に触れる理不尽な事項でない限り、契約は自由意志で締結可能ですから、あなたがそれを了解して契約すれば、有効です。
逆に、条項の削除変更を要求、交渉をすることも可能です。
一般的な社会常識としては、まともに交渉し、納得できる条件の元で行うのが、人の道です。あなたが今そこまで気づいているのですから、交渉の余地はあると思います。論点としては、自然損耗は借主負担である特約には承諾しかねると言うことでしょうか。

No.2 by m さん 2007年01月25日

かっぱさん

ご返答ありがとうございます。
おっしゃる通りできのよくない業者です.....
更新1ヶ月を切ったのにも関わらず更新の連絡が無く、
こちらから連絡したところ、
「案内をポストに入れておきましたが?」と言われ
集合ポストだったため、投函広告と一緒に捨てた可能性もあり
確認出来ませんでしたし、一度も電話すらありませんでした。
「解約は1ヶ月以内となっておりますので更新料を大家さんに.....」
と持ちかけて来たので「こちらから連絡をしているのですよ?....」
と当然のように拒否しました。。。

特約のお話ですが、
「特約が有効と認められるための条件」に、

「賃借人が特約によって原状回復義務を超えた修繕費等の義務を負う事
について認識している事」
「賃借人が特約による義務負担の意思表示をしている事」

とありました。

契約書には契約の証として印鑑は押していますが、
「自然消耗による通常の汚れの場合はクリーニング代を賃借人は負担する。」
この文章の組み立て自体が、○×問題の引っかけのように、
読み手を混乱させるような理解しづらい文章とも感じます。

かっぱさんのおっしゃる通り、
「都条例に沿った内容であると考え、なんとなく印鑑を押した。
深く理解もしていないし負担する意志は無い」
と言う感じで、負担は拒否したいと思います。

ただ・・・
一カ所家具をぶつけて壁クロスとボードが凹んでしまっていますので
のでその補修と一面のクロスの張り替えは当然負担するつもりでおります。

No.3 by がっぱ(本物) さん 2007年01月25日

読まずに捨てたことを棚に上げて、出来がよくない業者と言うのは、笑止です。
よく、「相手がやってくらなかったからほっといた」と言う論調の方が居ますが、もめたくなければ自分も賢くなることが生活の知恵です。

次からよく契約書を読んで、判を押しましょう。

No.4 by 戦う借り主 さん 2007年01月25日

 大切な通告文をばらまき広告と誤られるくらい稚拙なやり方で送付しているなら、ただの愚かな業者です。ポストに投げ入れるだけなら子供でもできますね。

郵便物としてとか、それもせめて配達記録くらいにはしましょうね。持参して丁寧に説明するのが当然のことでしょう。出来の悪さにも程を持たせて欲しいものです。



 あなたのお考えのとおり、民法や借地借家法に照らして、法の趣旨を一定超えて賃借人の責務を加重する特約なのですから、それ相応の説明責任は当然にプロ足る業者に課せられます。契約書に書きました。ハンコをもらいました。では、全くなっていないということです。反論がおありなら、根拠を示して欲しいものですね。

 少額訴訟の場では、ほぼ私の見解どおりの判決なり和解なりに帰結しています。

 まあ、現場のみで素人の賃借人をうまく言いくるめるくらいの下手な知恵くらいはある業者もいるのでしょうが、そのような出来の悪い業者に泣かされないためには、一定賢く争う知恵を身につけねばなりませんね。



 

No.5 by 外資社員 さん 2007年01月26日

今回 更新ならば、改めて読んだが納得できないことと
して、相手に意思を伝えてみたらどうですか?

現状の特約を放置して退去時に揉めるよりは、
事前に話し合うのが、より好ましい対策なのだと思います。

法的には、契約全てに納得できなくても、合意に至らない部分は
棚上げにして、合意部分のみで更新は可能だと思います。

退去時は、家主さんも お客で無くなるから譲歩は心情的にも
難しいと思います。 それよりも、継続して居住してくれる
現時点の交渉の方が有利ですし、あなた自身も退去時は
次の転居のこともありますので、忙しいと思います。

この投稿にコメントやお礼を書く▼
ゲスト さん
ニックネーム: 又はニックネームを選択

※画像を挿入する場合は、画像上部に表示される“画像挿入”をクリックして下さい。




博士ドットコムシリーズ
© HAKASE.COM Inc All Rights Reserved.