もも さん
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作成日:2006年11月07日
先月、借りている木造アパートで火事をおこしてしまいました。
幸い借りていた部屋の台所部分が焼けただけで他の部屋に方へ
延焼することはありませんでしたが思ったより被害があり
リフォームに約2ヶ月かかるとのことで、その間の間借りも出来ず
に別にアパートを借りることにしました。今回のアパートリフォーム
代金は火災保険でおりることになりました。そこで知りたいの
ですが退去する旨を伝えたのちも1か月分の家賃を支払うこととは
別に大家さんへはリフォーム期間の間の分の家賃を支払う必要は
ありますか?あくまでもリフォームの間は自分が迷惑をかけた
ことにより大家さんが他の方へ部屋を貸すことができないと
思うので・・・。教えてください。