修繕費といってお金をとられたが、実際直していない。 | 賃貸生活の語り場

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修繕費といってお金をとられたが、実際直していない。

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退去

札幌市菊水にて さん () コメント:4件 作成日:2006年10月01日

2年3ヶ月居住。タバコはすっておらず、クロスに傷つけぬよう、フローリングに凹みなどつけぬよう気をつけて生活していた。
立会い時にいきなり修繕費は34万と請求され、「今支払わなければ保証人に支払わす」と脅され、支払うことにした。
その後よくよく詳細をみてみるとおかしいとこだらけだったが、なによりおかしいのは金をとられたのに、実際修繕していないこと。
それなのにぜんっぜん修繕していない。フローリングも凹みがのこってるし、(凹みもものすごく小さい)クロスの張替えとかいってたのに、うまく塗ってごまかしてるだけ。
なのに修繕費の返金を大家にいってみるもまるで相手にされず困ってます。

これはかえってこないものなのでしょうか?それとも弁護人をたてて、裁判をおこせばかえってくるものなのでしょうか?
今、ストレスで胃がむかむかして具合も悪いほどになってしまいました。

どなたか、アドバイスをいただけましたら幸いです。

よろしくお願いします。

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by クック さん 2006年10月02日

「実際修繕していない」という点については、責めることはできません。なぜなら、
例えば、畳などは退去した後にすぐに交換してしまうと、色が変化してしまうため
次の入居者が決まってから手配をする、ということが実務上ではあることです。
また、フローリングのへこみについても、一つだけ小さな傷のために全面を張替え
ということは、しないことが多いです。ある程度、傷や汚れが目立つようになった
時に張替えることが多いでしょう。つまり、入居者が傷をつけてしまった場合には
その一部金を請求することになります。
そのような考えでいるのなら、仕方がないかもしれません。

「保証人・・・と脅す」という点についても、実際に不足金があれば、本人が支払う
ことをしなければ、保証人に請求がいきます。

しかし、だからと言って、その貸主が正当とは思えません。
実際に、退去した日はいつぐらいで、修繕費を請求されたのはいつぐらいなのですか?
また、契約時に敷金は支払いましたか? 払ったのであれば、敷金とは別に34万円
もの請求ということでしょうか? それとも、敷金では不足していたので、いくらか
追加して支払ったということでしょうか?
もう少し詳しく、お金の流れや敷金や退去時の原状回復に関する規定など、教えて
下さい。

請求に対して「支払ってしまったこと」が、ちょっと心配される点ですが、
返金要求はされた方が良いと思います。
「実際に修繕されていないこと」を理由にするよりは、「考えたり調べてみた結果、
その金額には納得できない」という主張をされた方が良いと思います。

また、不動産業者・管理会社などは、このことについて間に入っていないのですか?
あと、北海道では、退去する期間によって敷金を返金しないという規定があるように
思うのですが、その期間に該当する時期に退去したのでしょうか?

No.2 by 札幌市菊水にて さん 2006年10月02日

返信ありがとうございます。
敷金は家賃の2か月分の14万8千円。冬の雪があるうちにでていくと、敷金は返ってきませんが、引越しは9月です。
引っ越した日付は9月21日。そして9月24日に立会い、というながれです。そこで業者が作ってきた見積書の内容を次から次へと説明して、敷金没収しても足りない分の19万ちょっとをその場で支払った、というかんじです。
契約書には「借りたほうが直すときの全額を負担する」となっています。宅建に聞いた話では、こんな借主100%って話からまず無効のことなんだ、といわれました。
大家と直接やりとりをしています。不動産業者などは一切かかわっておりません。大家に、「実際修繕したのなら見せてください」といったところ、「おまえにみせる筋合いはない!うんぬん・・・」ながなが言われました。
そして「裁判でのおこしたらいいんですよ。わたしはいいですよ」とか自信満々にいってきました。
そんな経緯です・・・

No.3 by クック さん 2006年10月02日

退去の立会いの時に、支払ってしまったのでしょうか?
「借主が全額負担する」という規定は、私も無効と判断されても結構と思います。
その規定が有効になるためには、よほど家賃が安くなければ説得力はありません。

まずは、内容証明郵便等で返還要求をしてみてはいかがでしょうか?
「敷金分とその払ってしまった分の合計金額34万円を返金して下さい。本書面
到達より1週間以内に返金されない場合は、法的手続きをとらせていただきます。」
などといったような内容で良いと思います。
「借主に一方的に不利な特約は無効となります。そのような規定は無効だという
意見が多数です。」などとも書いてみてはいかがでしょうか?

前回も言いましたが、修繕をしたかどうかは関係ありません。
予想以上の法外とも言える金額を請求されて、それを支払ってしまったのですから
返金を「強く」要求して下さい。

特に弁護士や司法書士などの専門家に依頼することもないかと思います。
簡易裁判所などに行けば、丁寧に教えてくれるみたいですので、内容証明を出しても
ダメであれば、手続きをされてみても良いでしょう。
裁判をやって困るのは、貸主の方である可能性がかなり高いですよ。

内容証明郵便には、あまり余計なことは書かないで下さい。
「請求されたこの修繕については納得しますけども・・・」などということも
今はまだ書く必要はありません。

No.4 by 札幌市菊水にて さん 2006年10月02日

返信ありがとうございます!
立会い時にお金は支払いました。
では、内容証明を送ってみます。
それでだめならば法的手段にうったえます。

ご丁寧な返答、本当にありがとうございました!

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