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オーナーが利用するという理由で「次の更新を拒絶する」という通知が 更新の半年前に配達証明で届きました。 他の書き込みで「このまま居座ること」も可能ということも 分かりました。 また、応じる場合は「正当な立退き料を請求できる」ことも知りました。 しかし、さまざまな理由から条件に合う物件が次の更新時までに 見つからなかった場合、 立退き料の請求は、できなくなってしまうのでしょうか? 「一般論」をお知らせください。
立ち退き
『しかし、さまざまな理由から条件に合う物件が次の更新時までに 見つからなかった場合、』 要は、大家の正当事由としては弱いとなり、あなたが居住するという必要性も大きいにも 関わらず、「とにかく次に移ってもらえませんか?ついては引っ越し代や迷惑料として 金銭を支払いましょう。」というのが立ち退き料の本旨ですから、お話し合いがついて きちんと金銭を受領したならば、それはきちんと次の物件に移転するのが当然の義務でしょう。 様々な理由というのがよくわかりませんが、考慮されるような場面は少ないと思います。 立ち退き料の多寡についてもめたり、ご自身の主張を全く認めないで、とにかく出て行けなどと 言われれば、いわゆる「居座って」という交渉も可能だと思いますが、誠意ある対応を相手方が 持ちかけてきているにも関わらず、嫌がらせ的に「居座って」というのは、決してお勧めできないことは 言うまでもありませんね。
うちでは、今まで立退きを要求した場合には、ぎりぎりの期限まで入居していた、 ということが1回あっただけで、あとは、全て期限の1ヵ月前までには退去して いました。期限を過ぎても退去しないという人はいなかったです。 期限が過ぎてしまったため、立退き料が請求できなくなることはないと思いますが、 あらかじめ、そのように決めておくことはあるかもしれません、また、立退き料の 金額が少なくなることはあるかもしれません。 それとは別の問題になりますが、更新料を更新時に支払う規定になっていたので あれば、期限が過ぎれば更新料を支払うことが必要となります。 でも、「期限を過ぎた場合にどうなるのか?」ということは、立退き料を決める 交渉時に、具体的に決めておいた方がいいかもしれませんね。 「居座る」という表現はあまり適切ではありませんが、「時期的に引っ越しが厳しい」 「ペットがいたり、家族に病人がいるなどの理由で適した物件がほとんどない」など の理由であれば、仕方がないかと思います。ですが、半年間あれば結構見つかるもの ですし、ある程度は妥協しなければならない点も多いことは事実です。
戦う借主さん ご回答ありがとうございました。
クックさん ご回答ありがとうございました。