更新2週間前で更新拒否 | 賃貸生活の語り場

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更新2週間前で更新拒否

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敷金

はる さん () コメント:10件 作成日:2006年03月08日

東京に住んでます。6ヶ月前に通知と初めて聞きました。
通常の契約であと2週間程で契約満了、更新となるはずが、更新しません、と言われました。
理由はこちらで使いたいからとの事です。(事実かどうか分かりませんが)
急なことで引越し費用もありません。大家に引越し費用を出してもらったり出来るのでしょうか。

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この投稿への書き込み・コメント(10件)
No.1 by 外資社員 さん 2006年03月08日

>6ヶ月前に通知と初めて聞きました
これは6ヶ月前に通知されたということでしょうか。

退去には、6ヶ月前の通知に加えて正当な事由が必要です。
その辺りの事情ももう少し書いて頂けると、何かアドバイス
できるかもしれません。

No.2 by はる さん 2006年03月08日

なぜ更新できないのか…って事だと思うんですけど、下の階の人が苦情を言っているらしい事と、一年程前に1ヶ月家賃を滞納した事がある、の2点が思い当たります。
階下の苦情については、建物の構造というか、足音がすごく響くのでうるさいとか、扉の開け閉めがうるさいとか、の事で入居当初から言われていましたが、大家にそのことは伝えてあり防音用にカーペットを敷いてあるし気にしなくて良いと
言われていました。滞納については仕事が変わり給料日が変わって無収入になった時期の1ヶ月分を翌月と翌々月で払う事で話がつき、その後は遅れなく払っています。
しかし、今回直接言われたのは自分のところで使いたい、とのことでした。そして、先月末にそう決めて、6日に不動産屋には伝えたそうです。
不動産屋はこちらから連絡しないと何も言ってはきませんでした。
急なのでどうしたらいいのか

No.3 by クック さん 2006年03月08日

外資社員さんは、「6ヵ月前に通知と初めて聞きました」という言葉の意味を
聞かれているかと思います。(私も、その言葉の意味がわからないのですが・・)

貸主が借主に対し退去を要求できる場合として、借主に家賃滞納や明らかに悪質な
近所迷惑などの事情があるか、今回のように貸主が使用するや壊して新しいアパート
を建てるなどの借主の責任ではない事情があります。
はるさんの場合は、貸主自身が「自分で使いたい」と言ってきているのならば、その
とおりと判断しても良いでしょう。
カキコの内容のような、下の階からの苦情や過去の1ヵ月分のみの滞納は、立退きを
要求できるようなものではありませんので、それらは関係はないでしょう。

2月末の時点で大家さんが「自分で使用する」ことを決めているとのことですので、
その時点ですぐに通知したとしても、8月末までの猶予は与えられるはずです。
それを2週間後に退去せよ、と言うのですか?
また、それについて、不動産業者は何も言っていないのですか?
その点について、不動産業者と交渉してみて下さい。
(もしかすると、はるさんの方から連絡しなければ何も言ってこなかったのは、
無謀すぎる要求と考えて、大家さんと相談していたのかもしれませんが・・)
どうしても、退去してほしいのなら、はるさんの納得できるの立退き料をもらって、
退去してしまうのも良いかもしれません。

ちなみに「定期借家契約」というタイプの契約ということはないでしょうか?
もし、定期借家契約であれば、原則として期間満了により契約は終了し、明渡しを
する必要があります。その場合、立退き料は一切請求できません。
しかし、定期借家契約でも、更新しない(正確には再契約しない)場合は、貸主は
6ヵ月前までに通知しなければならないので、最低でも8月末までは明渡しを請求
することはできません。
ただし、定期借家契約だったとして、契約期間が1年未満である場合には、半年前の
通知は不要であるため、その場合は、契約期間満了日までに退去する必要があります。
少し難しい内容かもしれませんので、まずは「定期借家契約」かどうかを確認して
みて下さい。
「定期借家契約」であれば、そのような文字もあると思いますし、契約時にその旨の
説明を受けているはずです。

No.4 by 23 さん 2006年03月08日

クック> カキコの内容のような、下の階からの苦情や過去の1ヵ月分のみの滞納は、立退きを
クック> 要求できるようなものではありませんので、それらは関係はないでしょう。
確かにそうですけど、当たり前のように書いてほしくないですね、
このスレを見て「あ、大丈夫なんだ。」と思う人がいるかもしれないので。

No.5 by クック さん 2006年03月08日

それは申し訳ございませんでした。
削除しようとしましたが、パスワードが・・・。

もちろん、共同住宅であれば周りに気を遣って生活するべきですし、滞納自体も
いけないことです。これらのことが改善されない場合は、契約解除事由になります
ので、ご注意を。

私は、その2つの点については、すでに貸主と解決しているし、今は滞納なく
支払っているということで、信頼関係が破綻するような状況ではないということで
「立退き要求」として関係ないことを言いたいだけでした。

23さん。ありがとうございます。
今後、気をつけます。

No.6 by はる さん 2006年03月08日

ここの掲示板を見て更新拒否の通知は6ヶ月前にしなければならないというのを初めて知ったということです。
大家から7日に聞いて24日には契約が終わるので出て行けとゆう事です。
不動産屋は大家の方から何も聞いてなかったようで、大家がそう言っているなら更新の話は進められないので、急に言われても困るから少し待ってくれるように自分で交渉してしてください。と言われました。

No.7 by クック さん 2006年03月08日

なるほど、納得しました。
それにしても、「7日に聞いた」ということは「昨日」ということですね。
かなり強引な大家さんですね。

不動産業者が交渉等をしてくれないのでしたら、はるさん自身が交渉することに
なるのですが、貸主から立退き要求するには「正当事由」と「6ヵ月前予告」が
必要であることを、貸主に通知しましょう。
そして、「貸主が自分で使用する」という理由は正当事由としては弱いものであり、
通常であれば、金銭的な補償(立退き料)を貸主が払うことにより合意するケースが
多いということも、話してみましょう。
(納得できる金銭を支払ってくれるのであれば、6ヵ月を待たずに退去してしまって
も良いかと思います。)

ある意味、不動産業者も「こんな強引なこと・・・」と思っているのでしょうが、
大家さんにしっかり説明してよ、と思います。
自分で交渉するのは大変だと思いますが、頑張って下さい。

交渉する間に、更新期日が過ぎてしまうことになりますが、同じ条件で自動更新
したものと考えていただいて結構かと思います。もちろん、家賃は今までどおり
支払っていって下さい。更新できていないからといって払わないと、自分の首を
絞めてしまうことになりますので。

No.8 by はる さん 2006年03月08日

ありがとうございます。頑張ってみます。

自動更新したとして…ということですが、来月分の家賃を払うとしても更新料自体は払ったほうが良いのでしょうか?
初めの契約書には更新料は新家賃の1か月分と書かれていますが…

No.9 by クック さん 2006年03月08日

更新料は、今後、もし新規の契約書作成をされた場合に支払えば良いと思います。
実際に、半年後のことはどうなるかは交渉次第ですので。

今の契約期間が例えば2年だとすると、更新料はその2年分についての更新料という
考えをした場合に、半年間のために再度1ヵ月分の更新料を支払うことは少し納得
できないと思います。(今回は、期間満了直前に更新拒否の連絡があったという
貸主側に重大な過失があるので、そう言えると思います)
また、正当事由の点から考えても、相談のようなケースでは立退き料を支払うべき
だと考えられますので、はるさんの請求できる立退き料の一部の金銭と、その
更新料を相殺したものと考えてしまっても良いと思います。
(更新料は本来なら払うという約束がされていたのであれば、払う必要があるの
ですが、現在のような不安定な状態でいる間は保留しておいた方が良いという考え
があるからです)
ただし、このような状態であることを理由に今回は更新料の支払いを保留する旨を
手紙(できれば内容証明郵便)で出しておいた方が良いでしょう。
交渉の結果、立退きを取下げ、更新するようになったら、その更新料を支払えば
良いかと思います。

No.10 by 24 さん 2006年03月08日

クックさんの文を印刷して、大家さんに
見せれば納得するのでは。

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