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更新拒否

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入居審査

DA さん () コメント:5件 作成日:2005年12月19日

  京都です 

現在2ヶ月分滞納です。全額払うように内容証明がきました。

 これは、当然払いますが2月に更新なので転居も考慮しています。

 (更新手続きで2ヶ月分の家賃の更新料が必要)

 この場合、支払後更新拒否されてもしかたないのでしょうか?

 支払えば、更新拒否は出来ないものなのですか。更新拒否の連絡は、
 12月1日 14日に書面でした。


 一年から半年前に通知義務はないのですか?

 滞納分はらい、更新拒否された場合居住可能できないと考えられますが
 すぐに強制退去させられますか?

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この投稿への書き込み・コメント(5件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2005年12月19日

 家賃をきちんと納めることは、借り主としての最低限、そして当然の
債務です。それをきちんとしていないのであれば、責められても仕方ありません。
 ただ、強制的に退去させることができるかとなれば、それは別問題です。
 あなたは、これからもそこに住みたいとお考えなのでしょうか?それならば今後の
家賃債務をきちんと果たすことを大家に誠実に伝え、その上でお願いすることが必要です。
 もちろん、強制的に契約解除ということになると、大家としてもそれなりの手順を踏んでと
なりますので、入居希望者が数珠繋ぎなどという物件でない限り、大家も折れてくれるでしょう。
 ただ、家賃はきちんと納めましょう。その上で、借り主としての希望が通るのだと思って下さい。

No.2 by 賃貸生活者 さん 2005年12月19日

確かに貸主からの更新拒否・解約は
半年以上前ですが、それとは別に契約書上に
契約解除に関する条文で「家賃等の支払いを何ヶ月
以上怠ったとき」というものが通常入っているので
その部分で貸主さんは書面を出されているのでしょう。

強制退去にはそれなりの手続きが必要なので
今すぐとはならないでしょうが、更新をしたいのであれば
戦う借り主さんが言われたように、まず家賃を納め
貸主さんにお願いすることです。

No.3 by とおりすがりの家主 さん 2005年12月19日

期間満了による更新をしない場合は3ヶ月前通知が貸し借りともに原則です。
期間満了以外の貸主からの解約は6ヶ月前通知+正当事由。
期間満了以外の借主側からの3ヶ月前が原則(特約で1ヶ月前通知になっていることが多い)。

でも、今回のは更新拒否、というよりは家賃滞納による契約解除に近いですね。
滞納分を支払っても、滞納による契約解除ができるかどうかは、今までのあなたの契約の守り具合しだいです。
いくら滞納分を完済しても、信用がなくなれば契約は続けられません。更新時であれば更新を拒否する立派な理由になりえます。
たまたま今回だけ2ヶ月、であれば契約解除が認められることはほぼないでしょうが、過去に何回もあると認められる可能性が大です。
また、滞納しているのであれば、督促状に支払期日が書いてあるはず。期日の交渉は応じてくれることが多いですが、
滞納者の多くは自分自身で設定した期日や支払い約定を守りません。
要はあなたが信用を取り戻せるかどうかです。

更新拒否にせよ、契約解除にせよ、強制退去は裁判の手続きなしにはできませんので、いきなり放り出されることはありません。

No.4 by DA さん 2005年12月19日

  みなさん、ありがとうございます。

 今日完納してきました。

 契約期間満了の更新拒否というか契約解除は3ヶ月ですか。勉強
になりました。

  更新できない場合には・ケースによりけりだと思いますが

 家賃や更新料??居住期限等教えて頂けませんか?

よろしくお願い致します。

No.5 by DA さん 2005年12月19日

 追加です。10年目5回目の更新になります。

 ただ、前回の更新時に更新料1ヶ月と管理人(家主の弟の嫁)が
書いた紙入れておきながら、しらんぞんぜぬ。あなたの勘違いだ。
ともめましたが・・・

  とりあえず、転居したいのですが(色々と嫌な問題ありのため)

 その場合の、対処方法があればって言う意味です。

  現在、転居先探していますが荷物整理等準備したり一人暮らしで
 日曜のみ休みなんで。色々と勝手ばかりいってすいません。

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