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費用請求の仕方について

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チョコレート さん () コメント:25件 作成日:2005年11月27日

先日、キッチンとお風呂共通の給湯器が故障してお湯が出ない日々が1週間続きました。
夜帰宅後、お湯が出なくなったので翌朝すぐに大家に連絡したのですが、
対応が悪く、工事の手配が遅れたため、給湯器を交換して
お湯が使えるようになったのは1週間後となってしまいました。
その間、近所の銭湯に通わざるを得ない状況になりましたので、
この銭湯代は大家に請求したいと思います。
知人に相談したところ、それは可能だということですが、
どのような形が最も理想でしょうか。
因みに、銭湯では特に領収書はもらっていませんが、
銭湯代は一律なので、問題はないかと思います。

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この投稿への書き込み・コメント(25件)
No.1 by トーシロ さん 2005年11月27日

請求できるにしても
領収書は必要でしょ。

金額は一定だから
領収書は不要なんて
通用しないよ。

その間、毎日行ったのかも
しれないけど、それだったら
行って無くてもその分まで
請求されてもわからない。

法律だの権利だの主張するのは
結構だけど、その前に
常識の問題じゃないですか。

だいたい、「風呂に入れないから
銭湯に行きますけど」って
事前に確認しておけば
いいんじゃないの。

No.2 by 戦う借り主 さん 2005年11月27日

 給湯器が使えないということはお風呂に入れないということ
 お風呂に入れないということは、通常の生活に重大な支障があることですね
 普通に生じるであろうと思われる損害ですので、それは当たり前に大家さんに
請求してみてはいかがでしょう。請求した上で、大家が支払わないということになったときに
始めて、証拠(銭湯代の領収書)を示して、司法上の請求をすることになります。
金額の多寡ではありません。あなたがそこまでやりたいというのであれば、それは可能ということです。
 大切なのは通常の損害だということです。最も近隣の銭湯であれば、それは通常の損害ですが、
高級な温泉とかとなるとそれは認められないというのは、常識の範囲でおわかりかと思います。

No.3 by マッハ さん 2005年11月27日

>お風呂入れないということは、通常の生活に重大な支障があることですね
重大な支障はないかと・・。(何十日もなら別ですが)
やはり請求をするなら領収書は常識だと思います。

No.4 by 群馬県民 さん 2005年11月27日

トーシロさんとマッハさんの書き込みを診る限り、それを常識と思う根拠が薄弱です。
判例によると、公に誰でも分かる料金については、必ずしも領収書等の証拠がなければ駄目ということはありません。
領収書があった方がはるかに運び易い(例えば銭湯の利用回数の証明など)のはいうまでもありませんが、無いから諦めることでもないですね。
あとは交渉術です。

No.5 by チョコレート さん 2005年11月27日

回答ありがとうございました。
こちらとしては、自宅最寄りの銭湯の営業時間に間に合うように
仕事を無理やり切り上げて帰らざるを得なかった状況で、
この間生活に大きき支障が出たものですから、せめて
そのくらいは補償していただいてもいいのでは、
という気持ちですので、まずはその旨を申し出て見ようと思います。

No.6 by トーシロ さん 2005年11月27日

まあ常識の認識に差があるようですけど。

領収書が出ないなら別ですけど
今時、電車のキップの販売機ですら
領収書が出せるようですから。

銭湯に行かなくてもその日の分の
料金がもらえるならともかく
実費を請求するなら証拠が
必要なんじゃないですか?

No.7 by ヘッポコ営業 さん 2005年11月28日

判例があるならリンクとかで示せませんか?

慰謝料じゃなくて実費を請求するのに
根拠(領収書)が必要ではと思うことは
私も常識の範囲だと考えます。

No.8 by 群馬県民 さん 2005年11月28日

ヘッポコ営業> 判例があるならリンクとかで示せませんか?

以前なら、この手の質問に対してリンクを示してましたけどね、
簡単に探せますから、もうそろそろ自分で調べましょうよ。

ヘッポコ営業> 慰謝料じゃなくて実費を請求するのに
ヘッポコ営業> 根拠(領収書)が必要ではと思うことは
ヘッポコ営業> 私も常識の範囲だと考えます。

私が「根拠」という言葉を使うのが気になりますか?
多分「証拠」の意味が(どんな時必要とされるか)分かっていないのでしょう。
お名前の通り、へっぽこですね。
今回前提になっているのは、「公に分かり得る料金」です。

No.9 by まりりん さん 2005年11月28日

領収書というものは何かを請求するにあたっては必要というのが
当たり前(常識)と社会に出て20年になりますが思っていました
今後の参考にしたいので(公私共に)ぜひ私も判例が知りたいです。
料金が固定されているものでも1回だったら話もわかりますが回数が
定かでないものはやっぱり領収書が必要だとわたしも思いました。
(何回行ったかなんてごまかしききそうですし)

No.10 by とおりすがりの家主 さん 2005年11月28日

大家の対応が悪かったのは確かだと思います。

ただそれは、

チョコレート> 対応が悪く、工事の手配が遅れたため、給湯器を交換して
チョコレート> お湯が使えるようになったのは1週間後となってしまいました。

の部分ではありません。
故障報告→修理完了まで1週間、というのはよくある範囲内だと思います。
業者への修理手配が遅れたのならば論外ですが、即修理手配をかけても、部品の在庫、職人の手配、修理先の都合などで、結果的に1週間から2週間かかる、というのはよくある話です。
職人も休日は休みですし、借主もサラリーマンというよくあるパターンでは、日程の調整だけでも日数はすぐに過ぎてしまいます。

ですから、家主が修理手配をすぐにかけなかった、でない限りは、家主に銭湯代を負担する義務まではないと思います。
設備の修理をするのは貸主の義務ですが、借主にも修理のための合理的な不自由を受忍する義務があります。

ただ、貸主が冒頭に書いたことを借主に説明しなかったことは、「顧客サービス上」大きな失点だと思います。

「いついつ修理手配をかけたので、コレコレこういう業者からそちらに連絡が入ります。修理日程の調整は業者さんとご相談よろしくお願いします」

このひとことがあるだけで、チョコレートさんの感じ方はかなり違ったはずです。



領収書の件。
請求するつもりならば、領収書は必要です。
なくても請求できないことはありませんが、毎日銭湯に通う人ばかりとは限りません。証拠なしにいいなりに支払うのは、よほどのお人よしか、でなければ「追い払うのが面倒なので、お金で解決する」と判断された場合でしょう。
(チョコレートさんがたかりだと言っているわけではありませんが、たかりと誤解される可能性はあります。そのような誤解をいだかせないために、領収書が必要なのです)
相手が応じればそれはそれでいいでしょうが、上記書いた点、領収書がない、という点においても、貸主側が応じなくてもそれなりの理屈はある、と思っていただければ。

No.11 by とおりすがりの家主 さん 2005年11月28日

とおりすがりの家主> ですから、家主が修理手配をすぐにかけなかった、でない限りは、家主に銭湯代を負担する義務まではないと思います。
とおりすがりの家主> 設備の修理をするのは貸主の義務ですが、借主にも修理のための合理的な不自由を受忍する義務があります。

書き忘れましたが、↑のようなワケで、修理完了までの銭湯代全てが請求できるわけではなく、
「家主が修理の手配を合理的な理由なく遅延した期間」内の、合理的な回数の銭湯代のみが請求できます。

家主が平日に報告を受けて、特に理由なく2日間ほったらかした場合で、2日分の銭湯代です(毎日入るがOKと仮定して)。

No.12 by ヘッポコ営業 さん 2005年11月28日

群馬県民とやらはそうではないらしいです。

No.13 by 普段は見物人 さん 2005年11月28日

あんたが非常識だと思うよ。

No.14 by 群馬県人 さん 2005年11月29日

 県民さんもいけませんが、へっぽこ営業さんも大人げないですよ。
取るに足らないと思えば無視すればいいだけのこと。読む人はよく理解
されていると思うのですが、いかがでしょう。

No.15 by 群馬県民 さん 2005年11月29日

まりりんさん

相変わらずヘッポコな回答がついてしまったので、
こういう怠け者に対してまともに回答する気が益々なくなってしまいました。

例えば、交通事故の被害者になったとして、
通院費の請求なんかありますよね。

そして公共の交通機関を利用した事に対する請求に際して
「法的な」
あるいは
「保険会社の算定基準に盛り込まれている考え方」
において

領収書が必要とされるのかどうか、調べてみてください。

No.16 by ちゅるる さん 2005年11月29日

結局、請求出来るのか??って事はどーなの?

領収書に関してより、請求出来るの??

No.17 by 賃貸営業者 さん 2005年11月29日

 はっきり言いましょう。「請求できます。」
 応じるかどうかは、相手次第!応じない相手を応じさせるためには、
力づくでやるか。司直の手を借りるか。どちらかですね。
 良識ある市民は、後者を選択します。司法に理解してもらうための手段として
領収書があるにすぎません。常識でわかっているよ。というのが群馬県民さんのいわれている
判例かと思います。幼稚な感情論で良識あるサイトをぶちこわさないで頂きたいと思います。
おなじことは群馬県民さんにも申し上げたいと思います。

No.18 by 賃貸営業者 さん 2005年11月29日

 合理的不自由を受忍してもらえると賃貸人が考えるのは、極めて不遜なものだと
私は思います。水道は24時間365日出て当たり前!お風呂は毎日入れて当たり前!
そのような状況を提供できなければ、賃貸人としての債務不完全履行とされてもしかたありますまい。
そうなれば賃貸人として取りうる手段は、業者に求償するかですが、それはなかなか困難でしょう。
自分が住むと仮定して、それは困るなぁとご自身が考えることは、賃借人も同様に思うはずなのですよ。
 地元の銭湯代がいくらか知りようもないのか?
 1日に2回も3回も銭湯に入るか?
 毎日風呂に入ることが、この平和な日本において贅沢なことか?
と、考えれば、毎日家族が一度銭湯に入る。それは予見できる、賃貸物件の瑕疵から生じる通常の損害です。
領収書うんぬんという前に、人として応じるのは当たり前のことだと思うのですが、
法律論を振りかざして、証拠だ根拠だと言う前に、人としてどうかと考えましょうよ。
 異論がありますか?これこそ当たり前の常識論ですね。
 賃貸人としてもこれくらいは当たり前の損害として賠償の責めに応じるのは
これこそ常識として当然のことだと思うのですが、間違ってますかねぇ

No.19 by とおりすがりの家主 さん 2005年11月29日

私はこの相談を、「法律上請求できるのか」という質問に受け止めました。
その視点で前回答は記述しています。

賃貸営業者> 法律論を振りかざして、証拠だ根拠だと言う前に、人としてどうかと考えましょうよ。

しかし、その前の私が書いた記事(15839)にも記述しているとおり、顧客サービス上、今回の問題は大きな失点です。
15839での意図を汲み取っていただけなかったようですので、もう一度書き方を変えて書きます。

では事業者はどうすればよかったか。
目標はひとつです。顧客満足度をあげること。
その方法はひとつではありません。
賃貸営業者さんが言われるように、賠償に応じるのもひとつの方法でしょうし、
誠意を尽くしてご理解いただくのもひとつの方法です。
両方するのも方法ですが、厄介払いのなげやりな賠償よりは、誠意を尽くした賠償なしの対応の方が顧客の印象はよいと思います。
一流といわれるサービス業は非常にそのすべに長けていると思います。


修理に伴い、合理的な不自由を受忍するのは賃借人の義務です。
と、書くと偉そうに見えますが、設備は建物の保全上、ひいては賃借人に物件を提供する以上、避けて通れないものです。
今回の件に限らず、どうしても不自由を受忍してもらわなければならない状況は発生します。
また、なんでもかんでも賠償、というのはゴネ得狙いの輩を呼び集めますし、基準や根拠なしの対応は顧客の不信感を招きます。
賃貸経営に限らず、事業というものは、いかにお客さまに不快感を抱かせず、不自由を感じさせず快くお金を出していただけるか、というところが大事です。
ですから、事業者の立場としては、まずは賠償なしでもお客様に不快感を抱かせず、むしろ感謝してもらえるような対応を理想として目指すべきであると思います。
自覚のなさ、スキルのなさでそれにいたらなかった場合はカネで解決するのも方法ですし、15846に書いた四角四面な対応で突っぱねるのもまた方法でしょう。
そして、そんな対応で事業を継続していけるかどうかは、法律上の基準とはまた別の問題です。

余談ながら。

賃貸営業者> そうなれば賃貸人として取りうる手段は、業者に求償するかですが、それはなかなか困難でしょう。

法律上もできませんね。業者の故意過失による修理の遅延がない限りは。
1週間、というのは修理期間としてよくある範囲だというのは、私の感覚の方がおかしいですか?

No.20 by 寡黙 さん 2005年11月29日

公共交通費と銭湯代を
同列で考えるのは
非常識だと思いますが。。。

No.21 by 外資社員 さん 2005年11月30日

>修理に伴い、合理的な不自由を受忍するのは賃借人の義務です。
丁度、会社の女子トイレが水漏れで、修理の為使えなくなりました。

流石にガマンはできませんので、1階の共用トイレをエレベータを
使って利用という5分間我慢という不自由受任を、
女子社員に御願いしている最中です。(笑)

貸主が修理を行うならばその為の不自由は受任するしかないし、
サーバや電力のように業務遂行に不可欠な設備ならば、代替手段を
要求することは合理的だと思います。
ただし、それは通常と同じではなく、必要最低限の範囲までは
受任せざるを得ないことと思います。

必要最低限の範囲というのは、双方の合意で成り立ちますが、
皮膚疾患等の特殊な事情が無い限り、風呂に入れない日があることは
受け入れられる不自由の範囲だと思います。
 もちろん、通りすがりの家主さんが仰る通り、修理実施が遅れた
部分についての保証責任は、家主にあると思います。

No.22 by ヘッポコ営業 さん 2005年11月30日


言うだけ番長を相手ににアツくなってはダメですね。

No.23 by ちゅるる さん 2005年11月30日

>領収書うんぬんという前に、人として応じるのは当たり前のことだと思うのですが、
>法律論を振りかざして、証拠だ根拠だと言う前に、人としてどうかと考えましょうよ。
・・・・人としてと言う事をここで助言して何になるんですか?
当事者に『人として・・・』云々を言うのであれば効果があるかも
しれないが、ここでそれを言っても意味がないでしょ?

No.24 by 群馬県民 さん 2005年11月30日


みてて痛々しいから、あちこちで人につっかかるのはやめたら?

No.25 by ひょっとこ営業 さん 2005年12月01日

>常識でわかっているよ。というのが群馬県民さんのいわれている
>判例かと思います
・・・・・意味がわかりません
常識が判例??では、慣習も判例ですか?
敷引きも慣例ですから判例でもOKですか?

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