賃貸博士トップ
騒音問題
退去問題
敷金問題
賃貸契約
入居審査
部屋探し
対大家さん・対近隣
対不動産会社
その他
分譲を賃貸として借りようとしています。物件はかなり古いです。換気扇や給湯器はオーナー の残置物だそうで、老朽化に伴う故障、買い替えが発生した場合、借主負担といわれています。 部屋に存在するこれらの設備の老朽化や不注意でない故障、買い替えの費用を借主が払うのは どうかと考えております。どのように考えるべきでしょうか?教えて下さい。よろしくお願いします。
「残置物」は「設備」ではありません。 極端に言えば、ゴミと一緒です。 ただ、「まだ使えるゴミ」なので「使いたければご自由にどうぞ」というのが残置物です。 賃貸に限らず、既存物件は現状有姿なので、契約前に撤去を希望する場合は交渉が必要です。
> 「残置物」は「設備」ではありません。 > 極端に言えば、ゴミと一緒です。 > ただ、「まだ使えるゴミ」なので「使いたければご自由にどうぞ」というのが残置物です。 > 賃貸に限らず、既存物件は現状有姿なので、契約前に撤去を希望する場合は交渉が必要です。 ありがとうございました。なるほど、そういうことですか。では、 もし、ゴミということなら、故意・不注意でない故障により、買い替えが 発生した場合、私は買い替えたくなければ、故障したままでも良いので しょうか?なぜなら、いらないから家主は残置物として、賃貸物件に残して いると考えるためです。あと、換気扇など賃貸として出している以上、今時は必須設備と 考えますが、どうなんでしょうか?付いてなければ、借主が自分でつけて 退去時に取り外すなんてナンセンスだと考えます。これもやっぱり、家主の 考え方次第なんですかね?よろしくお願いします。
>もし、ゴミということなら、故意・不注意でない故障により、買い替えが >発生した場合、私は買い替えたくなければ、故障したままでも良いのでしょうか? そりゃぁ大家に聞いたほうが明確な答えがでると思いますよ。 >あと、換気扇など賃貸として出している以上、今時は必須設備と考えますが、 >どうなんでしょうか?付いてなければ、借主が自分でつけて退去時に >取り外すなんてナンセンスだと考えます 賃貸に出す場合の必須設備など聞いたことがありません。便所が無くても風呂が無くても 構わないのでは?入居者が取り付けた設備(造作)は原状回復義務があります。 (買取請求権ってのもあるが・・)ナンセンスとか関係ないから・・・。
給湯器や換気扇が必須設備と言いたい気持ちは良くわかります。 しかしながら、”現状を優先して賃貸契約をする”という貸し手の 契約も、故障してからもめるより良心的だと思います。 日当たりや、間取りなどと同じように、物件の条件や特徴として 捉えて、その条件で借りる/借りないの判断をされるのが良いのでは? もちろん、撤去してから、新品にしてから、負担割合を決める という交渉は可能ですが、それに応じない自由も 貸し手にはあります。
教えて> もし、ゴミということなら、故意・不注意でない故障により、買い替えが 教えて> 発生した場合、私は買い替えたくなければ、故障したままでも良いので 教えて> しょうか? はい、かまいません。 あなたに直す義務はありませんから。 ただ、貸主にも直す義務はありません。 教えて> 換気扇など賃貸として出している以上、今時は必須設備と 教えて> 考えますが、どうなんでしょうか?付いてなければ、借主が自分でつけて 教えて> 退去時に取り外すなんてナンセンスだと考えます。これもやっぱり、家主の 教えて> 考え方次第なんですかね? 家主の考え方次第です。 そのような部分は賃料で調整されます。 安いワケアリ物件になるわけです。
>はい、かまいません。 >あなたに直す義務はありませんから。 >ただ、貸主にも直す義務はありません。 壊しても直さなくても良いと言うことは 残置物の所有権は大家には無くなっているんですか? 売っても捨ててもいいってことですか?
momo> 残置物の所有権は大家には無くなっているんですか? もともと大家の所有ではありません。 前の入居者が所有権を放棄していったものであって、所有権を譲り渡したものではありません。
momo> 売っても捨ててもいいってことですか? 書き忘れました。 売ろうが捨てようがかまいませんよ。残置物なら。
>前の入居者が所有権を放棄していったものであって 今回の件に関してオーナーの残置物と書いてありますが、、、、 また、所有権を放棄したかを聞かずに処分した場合は問題にならないのですか? 今回の場合、管理会社・大家に処分をして良いかを聞かずに処分した場合は問題にならないですか? よく、路上に物が落ちていても拾って帰ってくると罪になると聞きますが
オーナーのものであればなおさらです。(ごめんなさい。正直、途中からそのことは忘れてました) 残置物でなければ設備ですから。 所有権を放棄したことを確認したものを「残置物」と表現します。 もしこれを怠りながらそう表現したならば、それは責められるべきかと思います。 もちろん不安があるならば、確認するにしくはありません。