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賃貸契約

たてな さん () コメント:12件 作成日:2005年11月18日

賃貸アパート(3K)に家族三人で住んで居ます。
昨年の5月に主人が独身の時に入居し、年末に結婚出産をしました。
この時大家・不動産屋への連絡を怠ってしまったのですが不動産屋からの問い合わせで
状況を説明しました。
この時には何も言われなかったけれど、先月階下が転居(個人的理由で我が家との
トラブルではないと確認済み)に伴い大家から子連れには二階に居てもらいたくない。
過去にトラブルがあったからと言われ、階下に移るかでなければ
契約更新をしないので退去してくれ。と言う物であった。
出来るだけ出費したくないので階下に移るのが一番かと思っていた矢先、突然
朝業者がやってきてサンルームを撤去していったのです。
なにも聞いていない私は困惑。
主人が大家に連絡を(不動産屋が定休日)入れると
今時はやらないからはずすんだと言い通し、結果撤去されサンルームはなくなり
窓の外に手すりが着いたのみの状態です。
改めて不動産屋に連絡をすると「○○さん(我が家)が退去後やられるものと
思ってました、ちょっと変わった大家さんですよねー
ってこのまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?
転居も考え始めていますがこの場合も「契約時には子供不可」とは記名されて
無かったことも含め(喫煙者ダメとはあった)どうしょうもないことでしょうか?
教えてください。お願いします。

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この投稿への書き込み・コメント(12件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2005年11月18日

 子供が生まれたからといって、退去を求めるなど言語道断です。
仮に契約書にあったとしても、無効を主張できます。過去に子連れのトラブル
があったからという理由でも理由にならないでしょう。
 勝手にサンルーフを取り外すなど理由がわかりませんね。修繕するつもり
だったのでしょうか?いずれにせよ、現在あなた方が入居しているのですから、
仮に大家とはいえ、あなたの占有権を害することは許されません。あくまでも
契約期間なのですから・・・嫌がらせなら言語道断でしょう。
 毅然として対応し、すぐに付けさせましょう。付けないというのならあなたの費用で
取り付けてその費用は大家に支払督促で請求できます。簡易裁判所の制度で、あなたの言い分だけで
督促状を出してくれるのです。大家が争わなければあなたは国のお墨付きの取り立て権が生じますので
以降、賃料との相殺も可能です。争ってきても大家の言い分に理があるとは思えません。素人でも
簡単に対応できます。もちろん司法書士に委任してもいいですね。
 大家が家賃を受け取らないといえば最寄りの法務局で供託して対抗できます。
理も情もない大家の言い分に泣くことはありません。
 あなたの過失と言えば時宜適切に子供ができたことを報告しなかったことですが、
これをもって大家が立ち退きを要求するなどできない話です。
 良識ある賃貸業者ならあなたの大家がいかにお馬鹿さんかわかってくれることでしょう。
唯々諾々と従う必要はありません。頑張って下さい。

No.2 by クック さん 2005年11月18日

ベランダ?を取り外したということでしょうか?

それでも、3Kという間取りを考えれば、単身者というよりは家族向けの物件で
あるように思います。1Kなどの「単身者用」と普通の人が考えるような物件なら
ともかく、家族が増えたことにより強制的に退去されるような権限は貸主には
ありません。(結婚・出産された時に報告はすべきだとは思いますが)

もしかすると、大家さんはたてなさんを追い出したいから、そのようなことを
してくるのかもしれません。何かそのままにしておくと危険だから、という理由が
あれば、その説明をしてくるでしょうし、撤去するのであれば確認の連絡がある
ことでしょうから。
不動産屋が、変わった大家だと言っているということは、過去にもいろいろあった
のでしょう。子供についての騒音問題があったのかもしれませんね。

引越し代を考えれば、同じアパートの1階の部屋に移るのが一番安上がりですが、
その他の契約金については何か特別な待遇があるのですか? 例えば、手数料が
少し安くなるとか、礼金はなしだとか・・・。原則としては、同じアパートでも
違う部屋に移る場合でも、普通の契約と変わりません。今の部屋も普通に精算され
新しい契約金を払って・・・ということになります。
私の個人的な意見ですが、そのような待遇がないのであれば、少し引越し代を
かけても、他の物件に移動したほうが、後々トラブルにならないような気もします。
もちろん、金銭だけの問題ではなく、環境等のこともありますので、一つの案として
参考にして下さい。

No.3 by たてな さん 2005年11月18日


ベランダとすでに形もなく撤去されてしまっています。
危険を伴う状況ではなく先にも書きましたが「今時流行らない」
と言うのが大家の言い分です。

階下に降りる=新規契約というのも理解していました。
その上で家賃の違い等で申し立てを不動産屋に伝えてあり返答を
待っていますか゛未だに回答もなしです。
★階下の家賃が今のところより安いので新規契約は当然と思っていますが、敷金礼金等の減額を望んでおります。

もし退去転居の場合は何の賠償も受けられないのでしょうか?

No.4 by クック さん 2005年11月18日

普通なら、同じ物件内であれば、2階と1階を比較すると、1階の方が安いことが
多いです。もちろん、設備や角部屋かなどによっても違いますが、家族が多いという
理由により家賃が高いということでしょうか? そのような理由でも、一応、有効
だと思いますが、桁外れな増額であれば問題でしょうね。
それでも、契約は自由ですから、納得した上で手続きをするようにして下さい。

賠償については、困難だと思います。
たてなさんが、ベランダをつけて、その費用を大家に請求ということも、私には
ちょっと難しいことと思います。金額もかなりかかるでしょう。
そして、今までどおりの生活ができなかったと、たてなさんが主張したとしても、
実際には、「流行らない」という理由であったとしても、大家がその理由を変更して
「危ない気がしたから」と言われればおしまいです。(真実の理由は、退去してほしい
ための嫌がらせかもしれません。)
危ないから、であれば仕方がない、となってしまうことでしょう。(それでは、何故
その理由を言ってくれなかったのか?と聞いても、「心配をかけたくなかった」
とか言い訳はどうにでもなります)

そのような大家さんであれば、敷金礼金等の減額は厳しく、逆に条件が悪くなる
という可能性もあるかもしれません。
マイナスイメージばかりで回答してしまいましたが、このようなことも考えられる
ということです。大家さんの真意がわからない以上、ダメだったときのことも
対応策を考えておいた方が良いかもしれませんね。

No.5 by 戦う借り主 さん 2005年11月18日

 まず、相談者の方は、退去後というわけでなく契約中ある日突然業者が来て
ベランダを撤去したということですね。賃貸人が建物の保存行為をする場合、賃借人は
これを拒むことはできませんが、それはあくまでもできる限り賃借人の負担がかからない
方法を選択する必要があります。現に入居中の賃借人に通知もなく突然というのは
全く理由になりません。急迫の危険があったにせよです。急迫の危険性があるなら相談者が
一番ご存じのはず。その危険があるなら賃借人は賃貸人に通知する義務があるのですからね。
 支払督促をなめてはいけません。相談者のいいたいことをいいたいだけぶちまけたのでいいのです。
賃貸人が争わなければそれでおしまい。争ってきたとしても、このような賃貸人の行為に道理も
正当性もないのはクックさんもご理解されているはず。全くなってないと大家だと思います。
 支払督促は極端な話「1億円支払え!」でもいいのです。ベランダの修繕費が100万円かかったとしても
それが同種同等の品である以上、それを撤去した大家が勝てる見込みがあるとは私は思えません。
少額訴訟の前段でよく支払督促を利用した賃借人の主張を耳にすることがありますが、全く同じ事例では
ありませんが、似たような事例で賃借人の主張は認められています。
 任意の交渉で泣き寝入りすればそれでおしまい。危険な物件に住まわされた上、立ち退いても
何も相談者の手元には残りません。相談者の相手方大家の主張のどこに正当性があるのか、カキコを読む
限りにおいて、私には思いつきません。
 相談者の方には、堂々と支払督促でも少額訴訟をしてでもご自身の正当な権利を守っていただきたいと思います。

No.6 by 戦う借り主 さん 2005年11月18日

と思います。私は、そんなことにならないようにするにはどうしたらいいかという
観点からカキコしました。
 子供ができたら出て行けという契約に正当性があるかどうか。極端にいえば公序良俗に
反するものでしょうし、勝手にベランダを撤去してしまう行為が果たして良識ある賃貸人の姿勢
かどうか。争える点は多々あると思いますし、相談者の方に知っておいて欲しいと考えています。
決してクックさんのご意見を否定するものではありません。クックさんの御心配が杞憂に終わるような
結果になるように祈念しています。

No.7 by kaka さん 2005年11月18日


撤去されたのはいわゆる「サンルーム」や「ベランダ」といったものではなく、
もっと簡素なものを連想したんですが、いかがでしょうか?
(例えば、奥行きが20センチ程度のもので、人間がそこに立てるほどの奥行きはなく
あくまで落下防止程度のもの)
何か勘違いされていないでしょうか?(ご確認お願いいたします。)
もしも、上記のような簡素なものであったなら、
撤去された前と後ではそれほど状況は変わっていませんよね?
(もちろん承諾もなくいきなり撤去したのは問題あると思いますが)

また、なぜ業者が撤去に来たときに断らなかったんでしょう?

No.8 by とおりすがりの家主 さん 2005年11月18日

私も「サンルーム」なるものの想像がつきません。
私はサンルームといえば、壁や屋根にガラス部分の多い部屋を想像するのですが、そうではないようですし。
室外から撤去できる程度のものなのでしょうか?
http://daichi21.co.jp/exteria/sunroom/sunroom.htm
の中に似たのがありますか?

あと、「設備」もしくは「間取り」として契約書・重説・入居時の募集の紙などにサンルームの記載はありますか?
もうひとつ、ベランダは占有部分に含まれるのか?
という問題もあります。通常は含まないケースが多いと思います。


決して大家を擁護しているわけではありません。
トンデモな大家だと私も思います。
以上、具体的なイメージが描けないため前段を、係争時にある程度問題になる可能性があるので後段を質問させていただきました。
大家の立ち退き要求に応じなければならない理由はなにもありません。
多少住み心地が悪くなる覚悟はいりますが……。

サンルームの件について、戦う借主さんは、小額訴訟、支払い督促を紹介されております。
この方法のネックは、

>あなたの費用で取り付けて

の部分です。その費用をいったん出さなければならない。出せれば負ける目は少ないと思いますが。
サンルームであればけっこうな費用になります。
「サンルーム」の言葉に値するだけのものが占有部分にあった、もしくは設備としてあったのであれば、それがなくなったということで賃料減額の交渉をするのもひとつの方法かもしれません。


No.9 by たてな さん 2005年11月18日

簡易式ではないと思います、参考までにですが
奥行き90センチ長さ3.6メートルの全面ガラス張りの
ベランダでした。
洗濯物を干すことのみならず、室内に収納出来ない物などを
置いておりました。
現在付け替えられたのは一軒の窓に対し奥行き20センチの手すり程度のものです
金物で出来ていて乗ることさえ不可能です
契約書には「サンルーム・ベランダ」の記載はありませんが、
入居時不動産屋は天候が悪くても便利です、と言われたようです。

No.10 by KAN さん 2005年11月19日

訴訟や供託など大家ともめた場合、
多少の住み心地の悪さですむのでしょうか?
退去後ならまだしも、この大家は変な人みたいなので
(とおりすがりの大家さんの事ではないですよ。)
他に良い方法はないんですかね、泣き寝入をしろとは
いいませんが。

No.11 by クック さん 2005年11月19日

戦う借り主さん、お気遣いいただきありがとうございます。意見に違いがでることは、
よくあることであり、やむを得ないことと思います。しかし、今回の相談の内容では、
相談者であるたてなさんに味方するものであり、この大家さんが誰の目から見ても、
非常識なことをしているという点は、同じ意見でしょう。
解決方法が違うだけで、たてなさんのために、という考えは同じであることはご理解
いただいているかと思います。

戦う借り主さんの言われる、賃貸人のすべきこと等の回答については、当然のこと
であり異議もありません。また、相談者のカキコを読む限りは、大家の主張に
正当性が全くない、ということも異論ありません。
たてなさんにとっては、話しを大きくし過ぎな点もありますが・・・。
私が心配していることは、貸主側の言い分の変更であります。「流行らないから」と
いう理由をそのまま訴訟の場において主張してきたら問題はありません。しかし、
「危険のため」という理由に変更されないか、というのが心配です。ほとんどの場合、
危険性を感じるのは、入居者であります。が、必ずしもそうではないです。例えば、
建築業者やリフォーム業者等が、この建物を見て判断されたから、ということも
ないとは言えません。(実際、うちが所有しているアパートでは、このように建築
業者が危険な状況であると発見したこともあります)
現在は、小さな手すりのような物になってしまったとのことですので、交渉できる
こととしては、とおりすがりの家主さんの言われる、家賃の減額請求が可能と
思います。最初は、それがついていたものですから、取り外され小さな手すりに
変わってしまったということで、使用できるものが少なくなったという意味で。
(しかし、逆に、大家側から最初は一人で契約したのだから、傷みが増すという
ことで、家賃増額・敷金礼金の追加・その他の金銭請求をしてくるかもしれません)

しかし、勝手に入居者が前と同じようなものを取り付けたとして、その費用を請求
するとなると、大家としては、手すりとはいえ新しい物を取り付けたわけですし、
生活するのに困ることでもないという理由から、それを拒否することができるのでは
と思うわけです。入居者が取り付けたものは、取り外して前についていた手すりに
戻すか、そのままにして有益費として請求するか、ということになりますが、以前、
戦う借り主さんも言っていたように、有益費の償還請求ができないという特約が
ついていると厳しいものになるのではと思いました。
そのような特約があっても、必ずしも法の場においては、そうではないとも
おっしゃっていたような気もしましたが、「絶対」とは断言できないように思います。
私としては、「絶対」にと言えるものか、負けたとしても負担が少ないなどのことが
なければ、お勧めはできないということです。圧倒的にたてなさん有利とも考えら
れるし、相手の出方次第で五分五分になるとも考えられます。もちろん、私の心配が
無駄になることは私自身強く願っております。

戦う借り主さんが、今回の相談と似たような事例の訴訟をきいたことがあるとの
ことですので、現場?の判断が最も説得力があるのは理解しているんですけどね。

それでは、たてなさんは、今後どうするか?
みなさんが回答されているように、大家の、子供がいるからという理由で退去させる
ことはできず、そのまま今の部屋に入居するという権利もありますが、下の部屋の
入居者から今後、苦情があるかもしれない。(騒音問題が多いのは、こちらの掲示板で
もよくある相談で、ほとんど解決困難であります。下の人が神経質であれば、毎回
注意される方も嫌でしょう)
下の部屋に移動しても、そのような非常識の大家さんなので、他にトラブルを起こす
可能性は高いと思います。今の部屋、下の部屋、どちらに入居しても、それは同じ
ことと思います。
そのような理由から、下の部屋に引越しするのなら引越し代等の負担が増えても、
他のアパートに引っ越すか、または今の部屋に住んで様子を見るか、ということが
良いのではと思いました。
カキコの内容による大家の行動は、どうしても退去してもらいたい、という目的が
あるように思ってしまうのですが・・・。心配性ですみません。

No.12 by たてな さん 2005年12月04日

色々有り難うございました。
悩んだ結果ですがやはりすべて胸の内に閉じこめ
階下に移動しょうと思います。
本日不動産やから「届け出義務違反」の指摘があり、
ここは丸く収めて置いた方が・・・みたいなことまで言われました。
本心悔しいのですが、経済的な理由もありますので仕方のないことと
あきらめます。
色々有り難うございました。
ここにきて気持ちが救われたことに感謝いたします。

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