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クリーニング代金について

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退去

PON さん () コメント:4件 作成日:2005年11月15日

退去予定の者です。特約に「リフォーム及びクリーニング費は借主
負担」「償却金1ヶ月」とあります。
その場合は退去時にきちんと清掃を行った場合でも償却金以外に別
途クリーニング代を請求されてしまうのでしょうか?
物件紹介時に「汚いですから土足で入っていいですよ、後で業者入
れますから」と言われたのに入居時、トイレとお風呂以外は全く清
掃がされておらず、埃や砂が積もった紹介時と全く同じ状態でした
。前の住人の放置物も埃が積もった状態で多数見つかりました。
そういった事もありなんだか請求れても理不尽な感じがします。

生活するのに困る破損箇所が多数ありそちらの修繕はしてもらった
のですが、隣に大家さんが住んでいる事もありこれからの生活を思
うと荒だてたくなかったので清掃については何も言いませんでした

別途クリーニング代を請求された場合、これを理由に支払拒否は出
来るのでしょうか?
私はタバコも吸いませんし傷などもつけていません。退去時に可能
な限り清掃はしていくつもりでおります。
長文ですみませんが、どなたかお答え頂ければと思います。
どうぞよろしくお願いします。

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by momo さん 2005年11月15日

>別途クリーニング代を請求された場合、これを理由に支払拒否は出
>来るのでしょうか?
それを理由には無理でしょう。
クリーニングを請求しなかったあなたにも責任がありますよね?

それを理由にするのは無理だと思いますよ。

No.2 by 戦う借り主 さん 2005年11月16日

 契約時に特約についてきちんとした説明を受けたか。
 あなたはそれに納得した事実があるかがポイントです。
 入居時にきちんとクリーニングできていない物件のまま引き渡されて
あなたが退去時にはクリーニングしないといけないというのは、納得できませんよね。
それでもいいとあなたが契約したかがポイントになるということです。
 賃貸借契約における原状回復の基本は、入居時の原状というのではなく、入居中の
経年劣化や自然損耗はそのままでよいということです。包括的に敷き引きをするというのでは
その間、丁寧に住んだ賃借人がバカをみます。
 あくまでも修繕内容はあなたの故意過失のみ、敷き引きの範囲でそれが収まったのなら
その差額は請求できます。司法は敷き引きに厳しい判断をしてきてます。
 入居時の賃貸人の説明等をよく思い出して下さい。現状全く掃除できていない状態で引き渡され、
自分が退去するときはプロの掃除をいれないといけないのか。それは賃貸人からの説明が必要でしょうし、
それがないままというのであれば、あなたが争った場合は、あなたに有利に帰結するでしょう。
 殊、民法の規定から一歩進んだ特約を契約に盛り込むなら、書きました。ハンコをもらいました。
ではプロたる賃貸人としては不十分だと思います。それならそうとトコトン説明し、納得させ、その上で
ハンコをもらうべきでしょう。それができないまま、退去時に文句言うなというのは、それで生活の糧を
得ているプロとしてはお粗末なできだと思います。
 あなたのケースにあてはめて、交渉し、納得できなければ、最寄りの簡易裁判所で相談して下さい。
 あなたが納得して契約した事実があるのなら、それは仕方ないことだと思います。
 後はあなたの判断です。参考にして下さい。

No.3 by PON さん 2005年11月18日

回答頂きましてありがとうございます。
契約の時に特約のページは見せられて「読んでみて質問があれば
聞いて下さい」と言われたので目を通しました。
その時に償却金として1ヶ月分(8万円)引かれる事を知ったの
ですが遠方からきて探し回った後だったのでもうそれは仕方がな
い、と思って了承しました。
ただ、償却金とは現状回復費用としてその範囲内でおさまるもの
でそれ以上は特別過失がない限りは請求されないものだ、と思っ
ていました。
なのに「リフォーム及びクリーニング費用は借主の負担とする」
と二重で記載があるので疑問に思いそれを不動産会社の人に聞い
たところ、「普通に生活してればそれ以上引かれる事はないから
大丈夫ですよ、何かあった時の為にいろいろ書いてあるんです。
気にしないで」と言われ安心していました。
けれども実際に入居してみると驚く程破損箇所がありました。
直して貰った所はもういいのですが、壁紙が1メートル以上にわ
たって剥がれている部分があり、そこは直されませんでした。
また壁紙にはいたる所に傷や汚れが見うけられます。
退去時に、それが自分の過失となってしまうのではないかと不安
に思っています。
管理会社には報告し謝罪されたのですが全て電話でのやりとりの
うえ、破損箇所も私の留守中に直してもらったので言い方は悪い
のですが「証拠」というのがありません。
こういう場合、請求されてしまったら特約にも記載がある事です
し、支払うしかないのでしょうか?

No.4 by 戦う借り主 さん 2005年11月18日

 民法や消費者契約法の規定より一歩進んだ特約を司法判断で有効と
認めてもらうためのハードルは極めて高くなってます。書きました。ハンコを
もらいましたではダメであり、積極的な説明が必要とされています。
「読んでみて質問があれば聞いて下さい」というのは、それよりはマシでしょうが
積極的姿勢ではありません。むしろ賃貸人から「うちのやり方はこうだ。それでもよければ
契約して下さい。」という自身の方針について積極的に開示し、納得してもらう姿勢が
必要です。それがなければ、消極的に解されます。
 そして、入居中の故意過失による損耗については、もちろん借り手の責任ですが
「普通に生活してればそれ以上引かれる事はないから
大丈夫ですよ、何かあった時の為にいろいろ書いてあるんです。
気にしないで」といわれたのですね。普通の生活ではなかったと言うことはあなたとその点で
争いになったときには、賃貸人側で立証する必要があります。あなたは自分の過失ではないという
主張をする必要はありません。賃貸人側が立証してきたときに反論すればよいだけです。
 一定賃貸人が謝罪しているとのことですので、そのあたりは信用できる業者かもしれません。
口約束だけで不安というのはもちろんおありでしょうが、あなたは約束どおり賃料を納め、丁寧に
住むことを心がければよいだけのこと。退去時には当たり前の掃除は必要でしょうが、入居時にいい加減な
引き渡しを受けたのに、それ以上にきれいにして返還しろというのはいきすぎた内容です。
 観光地に行けば来たときよりも美しくは常識ですが、賃貸物件は入居時よりも美しくする必要など皆無なのです。
もちろん信義的、道理的というのはたいへん立派な心がけですが、大家から費用をかけてまで請求される代物では
ありませんよ。安心して交渉して下さい。
 退去時に無理な要求を持ち出せれれば納得のいくまで交渉し、それでも折り合いが付かなければ
争い用はあります。あなたの義務は家賃を納め丁寧に住むこと。これを果たせば主張できる権利も
あるのです。くれぐれも泣き寝入りしないように、裁判をすることは、憲法の保障する権利ですし、
義務を果たした上で権利を主張することは、だれにもとやかく言われることではありません。頑張って下さい。

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