家賃値上げに関して その2 | 賃貸生活の語り場

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家賃値上げに関して その2

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入居審査

デプレ さん () コメント:12件 作成日:2005年08月24日

前にもここで相談させていただいたのですが・・・
家主の変更に伴い、家賃の値上げを要求されました。
4万9千円(共益費・駐車場代込み)から5万8千円の大幅値上げ
だったので、応じられない旨の回答書を送付しました。
すると家主からの返信によると、「到底受け入れられない。
法廷闘争も視野に入れている」とのこと。「他の物件に転居され
ては」とも書かれていました。
この場合、立退き料は請求できるのでしょうか?
できるのであれば、具体的にどんな費用を請求できるのでしょうか?
立ち退きまでの家賃の金額はどうなるのでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(12件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2005年08月24日

 転居するなら自己都合ということになってしまいます。
 家賃の増額請求に応じられないから、任意に退去しますということです。
 いいじゃないですか。法廷闘争でも何でもやってもらいましょうくらいに
やるおつもりがあるなら、家賃の供託をして対抗できます。
 最寄りの法務局で家賃の増額請求を受け、応じるつもりがなく、従来どおりの
賃料を持参したが受領を拒否された。ということで明白に供託は受理されます。
法的に賃料を支払ったことになりますので、債務不履行で立ち退きと言うことは
あり得ません。
 後は調停なり、訴訟なりとなりますが、その時に帰結した賃料が今より高ければ
遅延損害金として年6%(商事法定利息)を付して、その差額を支払う必要がありますが、
そこまで行くとは思えません。どうせ泣いて応じてくるだろうとの読みを大家はしているのかも
しれません。
 そこに住みたいなら供託して対抗することです。
 退去するなら、自己都合と言うことになり、立ち退き料など得られませんよ。

No.2 by デプレ さん 2005年08月24日

なるほど。回答ありがとうございます。参考になります。
ということは立退き料を請求するには、「転居されては」
などというあいまいな勧めではなく、家主から「退去して
ください」というようなはっきりとした意思表示がないと
だめだということなのでしょうか?
今の時点で、こちらから「退去してほしいのであれば、
立退き料を支払ってください」というような要求はできるの
でしょうか?つまり「立退き料を支払うか家賃を供託される
かどちらかを選択してください」というようなことはできる
のでしょうか?

一応、現状では供託の方向で考えています。手続きとか
めんどくさそうではあるんですが、社会勉強の一環として
行くところまで行ってみるのもいいかなとも考えています。

No.3 by びび さん 2005年08月25日

大家が家賃を受け取ってくれない時に供託ですよ

No.4 by クック さん 2005年08月25日

なかなか強気な大家さんですね。
貸主からの立ち退き請求には、それなりの理由がないといけません。
いくら、デプレさんが供託手続きをしたからとか、家賃値上げに応じない
などの理由では、認められません。(そのために、供託するのですから)
でも、「他の物件に転居されては」というのは、ちょっとした警告みたいな
ものでしょうから、それに従うこともありません。
また、別にデプレさんの方から、退去するということは言わなくても結構です。

びびさんがご指摘されている、「家賃を受け取らない時」というのは、
すでに、貸主は家賃を受領しないということを意思表示しているので、
供託の条件は整っております。
あとは、妥当と思える52,000円を供託するだけです。
以前も言ったと思いますが、毎月毎月のことなので、今後の供託についても
確認して下さいね。

それにしても、何故、そこまで貸主が強気なのでしょうか?
何等かの自信があるのかもしれませんね。すでに、その相場の調査や
鑑定とかをしているのかもしれません。
供託後、訴訟などの手続きにより、家賃の増額が相当と認められてしまうと
供託額(52,000円)よりも多い分は、利息をつけて支払う必要が
ありますが、この利率は、年10%になります。これは、借地借家法の
規定であります。

No.5 by デプレ さん 2005年08月25日

皆さん返信ありがとうございます。
大変参考になりました。供託がんばってみようと思います。

ところで話が変わってしまうかもしれないのですが、
近所の方たちにもちょっと話を聞いてみると、皆さん新家賃に納得
いかないようでした。このオンボロビルでその金額はありえないと
いう意見も・・・。
それでなんですが、その中のある人が、納得がいかないし新家賃に
変更されるまでの期日が短いので、とりあえず元の家賃を振り込ん
でおくつもりだと言っていました。ちなみに新家賃の通達が来たの
が7月半ばぐらいで、変更が9月分から(つまり8月末振込み分か
ら)です。
でもこれってまずいですよね。この状態が続くと契約解除の理由を
与えてしまうのではないかと心配しているのですが、実際のところ
どうなんでしょう?

No.6 by クック さん 2005年08月26日

そうですね。家賃値上げの通知がきていることを知っていながら、何の
意思表示もせずにいるのは良いとは言えませんね。
貸主からの契約解除はかなり厳しい条件があります。その中には、貸主と
借主の信頼関係が破綻した場合というのがあります。よほどのことで
ない限りは、契約解除は認められませんし、今までの家賃を払っていれば
信頼関係が破綻するとまではいかないとは思いますが、もし、訴訟手続きに
なった場合に、裁判官の印象が悪くなってしまうことは確かです。
同じように供託手続きをとられるのが最善です。

もし、裁判になった場合は、他の入居者の方々と共同でするという方法も
多分できると思います。そうすれば、心強いと思いますし、訴訟費用なども
分割できます。

No.7 by デプレ さん 2005年08月26日

やはり意思表示が必要なんですね。ありがとうございました。

ところで、近所の人が「家賃を受け取ってもらえない場合は供託し
ます」という通知を連名でできないかと言っているのですが、問題
はないんでしょうか?
もちろん交渉は各戸が家主と行なうことになると思うのですが、通
知だけでも連名で行なえば、こちらの意思も強く伝わるかなぁと考
えているのですが。

No.8 by 戦う借り主 さん 2005年08月27日

文書を出すのは何ら問題ありません。
ただ、賃料の支払期(翌月分を前月末までとかの決まりです)を超えてしまうと
遅延損害金年利6%を付した金額でないと、債務を履行したことにならなくなりますので
注意が必要ですよ。
 先の私のカキコには誤りがあったようです。クックさんが訂正してくださってますので
参考にしてください。クックさんには感謝します。

No.9 by デプレ さん 2005年08月27日

回答ありがとうございます。
遅延損害金については初めて知りました。
その遅延損害金は供託金についても同様なのでしょうか?
例えば、9月分の家賃の支払期日が8月末日だったとして、9月3日
に供託の手続きに行って9月分の家賃を供託しようとした場合、供託
する金額は家賃+遅延損害金ということになるんでしょうか?
質問がややこしくてすみません。

No.10 by 戦う借り主 さん 2005年08月27日

 そのとおりです。
 詳細については供託所で確認してください。
 例えば履行期が8月31日までということであれば、31日までに
持参したが受け取ってもらえなかったと供託書に書けば、9月10日に供託しようが
10月に入って供託しようが、遅延損害金は付す必要はありません。
 9月5日に持って行ったというのであれば、5日分の遅延損害金を付した提供でなければ、
債務の本旨に従った弁済とはなりませんので、供託は受理されません。
 難しくてよくわからないかもしれませんが、法務局で相談されることをお勧めします。
 家賃の値上げ要求に対しては、供託で対抗できます。
 賃借人だからといって、賃貸人のいいなりになる必要などないのです。
 あくまでも対等の契約関係ですから、堂々と頑張ってください。

No.11 by 戦う借り主 さん 2005年08月27日

 賃料の増額請求があり、目下係争中のため受領しないことが明らかである。

 という記載をすれば、遅延損害金を付す必要すらなくなります。
 ただし、後刻、供託の有効無効を争ってくる可能性も否定できませんので、
現実がそのとおりであるということするために、大家とはきちんと話しておくことを
お勧めします。あなたが通知書を送付することを希望しないなら(郵券80円を供託所に
提出しないなら)供託をされたことすら大家は知ることができなくなります。
 まあ、とにかく法務局で相談してくださいな。それが一番ですよ。

No.12 by クック さん 2005年08月27日

私も、少し供託について調べてみました。
アパート等の家賃の支払い期日が
「毎月末日に翌月分を支払う」と
「毎月末日までに翌月分を支払う」とでは、供託できる日が違うようですね。
つまり、前者の方だと、毎月末日でなければ、供託を受け付けないという
ことになるのでしょうか。

遅延損害金については、戦う借り主さんは、年6%とおっしゃって
いますが、場合によっては違ってくると思います。
まず、第1に優先されるのが、契約書に記載されている利率によります。
おそらく、年14,5%ではないでしょうか。(この14,5%を超える
場合には、ちょっとした見解のわかれがあり、?損害金だからある範囲内の
利率であれば14,5%を超えていてもよい、?14,5%を超える特約を
した場合は14,5%となる、?遅延損害金自体が無効、などがあります。)
そして、利率について定めがなかった場合は、民法の規定による年5%に
なるということになります。
これも契約書によると思いますが、うちだけでなく、うちで取引した他の
不動産業者の契約書には、全て、「契約書に定めのないものに・・・、
民法の規定により・・・」と記載されております。その点から、ほとんどの
契約書にはその旨が記載されているでしょうから、だと思います。

しかし、そうなってくると、供託する時には、契約書類とかも必要になって
くるのでしょうか。支払い期日や利率などは契約書に記載されているので、
それしか証明できるものがないと思いますが・・・。
コピーを提出するとか、供託官に契約書を見せればいいのでしょうかね。
調べれば調べるほど、わからなくなってきました・・・。

デプレさん、供託が成功した?あと、どのように手続きしたか教えて下さい。
(一番、気になるのは、供託官が親切に教えてくれるかどうかです。)

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