築50年、借りた年数30年の場合の現状回復義務とは? | 賃貸生活の語り場

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築50年、借りた年数30年の場合の現状回復義務とは?

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退去

ひろりん さん () コメント:4件 作成日:2005年08月05日

こんにちわ。私は家を賃貸で借りていたことがないので、
教えて下さい。
主人の母が、借りていた家は築50年の木造日本家屋。
借りていた年数は30年です。
このたび、母が逝去したので、引き払うことになりました。
年数が年数だけに土壁が落ちていたり、柱や廊下が朽ちていたり
床が抜けていたりとひどいものです。
どこまで直せばいいものでしょうか?
障子やふすまもお返しする前にこちらで修理した方がよいのか
あるいは、そのまま何もせず返していいものか?
敷金礼金の件はどうなるのか?
こちらの持ち出しは、いくら程度なら応じてもいいのか
まったくわかりません。
ちなみに家賃は38,000円で、住んでいた間の屋根の修理など
大家は応じてくれていません。
いきなりぶしつけな質問で申し訳ありませんが、母が借金を
していて、さまざまな滞納をしているので、相続放棄も
しないといけないし、時間がないのです。(涙)
よろしくお願い致します。

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2005年08月05日

 相続放棄なさるおつもりなら、何ら負担することはありません。
 原状回復義務は被相続人の債務であり、相続を放棄されるのなら、あなたは相続人で
ないことになります。もちろん次順位の相続人が順番に債務を負うことになりますが、
殊、あなた自身の問題というのなら、母上の債務は相続人でないあなたが負うことはありません。
 原状回復義務といっても、それなりに住んだ期間を勘案すると自然損耗、経年劣化として十分に
大家に対抗することができます。
 もちろん、道義的にやっぱりきちんとしたいというおつもりならそれは立派なことだと
思いますが、原状回復しないといけない現状なのかどうか。きちんと把握する必要はあります。
いろいろと借主のための意見をお持ちの方もいますので、参考になりますよ。
 また書き込みしてください。

No.2 by クック さん 2005年08月06日

そうですね。戦う借り主さんが言われるように、ご主人さんが
相続放棄されるのであれば、特に問題はないですね。

まずは、退去されるとのことで、その手続きをして下さい。
貸主や不動産業者でも良いと思いますので、いつまでに
退去するということを通知するように連絡して下さい。

そのままお返しすれば良いです。
築50年ということですので、壊す可能性も高いですし、もし、
まだ賃貸にだすということであっても、修繕については、
貸主がするべきものですから、ひろりんさんが修理しても
無駄になってしまうことになってしまうかもしれません。

いろいろと大変だと思いますが、住宅については特に心配する
必要はないですよ。

No.3 by 戦う借り主 さん 2005年08月06日

 ご主人の母上ということでしたね。失礼しました。
 ご主人が放棄すれば、ご主人の兄弟姉妹もおそらく放棄なさるのでしょう。
次順位の相続人とて同じことですね。誰しも親の負債を負いたくないというのは当たり前の
ことです。相続放棄は当たり前のことですから、後ろめたく思われることはないですよ。
 もちろん道義的にというのはありましょうが、気にすることなんてありません。

No.4 by ひろりん さん 2005年08月07日

ありがとうございます。
しばらく主人の実家に行っていました。
主人も子どもの頃住んだこともあるし、
大家が意地悪ばあさんみたいなすごい人なので
何か言われる前に少し直しておくと言って
障子を張替え、掃除をかなりやりました。
主人の母は、掃除が嫌いで、ほとんどゴミ屋敷の
ようになっていたので、1週間かかってやっと何も
ない状態までになりました。
そんな状態なので、もしかしたら大家にかなりの
お金を請求されかねないと思って心配していたのですが、
皆さんのアドバイスを読むと私たちにそれに応じる
義務がないことがわかり安心しました。
主人は、10万円ほど包んで渡しておくというのですが、
それも必要ないんですね。
まっ。気持ちということで・・・
ありがとうございました。

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