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分譲賃貸で水が出ないための退去

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その他/対大家・対近隣

うんざり さん () コメント:6件 作成日:2005年07月31日

築約30年の分譲賃貸を借りて2年になります。マンション全体の水道の供給に問題があったようで、2,3日水が出ないというのが過去3回ほどありました。今回また水が出なくなりましたが、今回はうちだけです。火曜日に出なくなり、家主に連絡が取れ、業者に修理に来てもらったのが金曜日。その後昨日は出ていたんですが、また今朝から出ません。家主に連絡しましたが、日曜なので業者と連絡が取れないようで、おそらく明日まで修理できないと思われます。水が出ないと、めちゃくちゃ不便なだけでなく、風呂にも入れないし、料理もできないので、家族分の銭湯代、外食代など予定外の出費があり大変です。また修理してもまたすぐにでなくなるんじゃないかと心配で、すごいストレスです。契約はあと一年残っていますが、もううんざりで、出て行きたいのですが、こういう問題が原因で退去する場合、敷金は戻ってくるのでしょうか?それとも、自分の都合の退去とみなされるんでしょうか?毎月家賃と水道代三千円を払っていますが、水問題による出費の方が水道代より大きいので、水道代を払いたくない気分です。

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この投稿への書き込み・コメント(6件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2005年07月31日

 賃貸人は賃貸物件を人が住むにたる良好な状態で提供する義務があります。
水が出ないなどと言うのは、基本中の基本を欠いた状況ですから、賃貸人の責任を
果たしているとは言えません。
 今後もでないような状況が頻繁に生じ、抜本的解決法すら見いだせないなら、契約解除し、
損害賠償と言うことも可能です。
 いろいろと手を尽くし、何とか改善したとしても、水が出ないことによる当たり前の損害、
銭湯代とか料理ができないことによる外食費とか、当たり前に生じる損害(相当因果関係にあるもの)
については、当然に請求できますし、その責めが大家にはあるでしょう。
 レシート等は控えて、要求できます。
 抜本的に解決できない。もうそんな物件に住みたくないというのであれば、簡易裁判所の少額訴訟も
可能です。60万円までの請求であれば利用できます。素人でもできますから、最寄りの簡裁で相談してください。
仮に通常訴訟となっても司法書士さんが代理人になってくれます。弁護士よりも安価ですし、弁護士よりも
詳しく頑張ってくれる先生もいます。簡裁代理権といって簡裁で弁護士のように仕事ができるということで
張り切っている先生もいますよ。
 支払督促に至っては、1億円支払えと言うことでも構いません。これは大げさですが、とにかく
任意の交渉でラチがあかない。泣き寝入りしたくないというのであれば、ご自身で頑張る必要があります。
 紛争地域の避難民などではないのですから、水なんて24時間365日いつでも使えて当たり前ですし、そのように
提供できないのであれば、大家の債務不履行、不完全履行は当然に責めることができます。
 参考にして頑張ってください。

No.2 by とおりすがりの家主 さん 2005年08月01日

戦う借り主>  賃貸人は賃貸物件を人が住むにたる良好な状態で提供する義務があります。

そのとおりです。

そして賃借人には、賃貸人がその義務を果たすのに協力する義務が契約上課されているはずです。
ですから、必要な処置を賃貸人が適正な期間内にとっている限り、そのために起こってくる不具合については、賃借人は受忍する必要があります。
受忍義務を超えた部分については、戦う借主さんのおっしゃるとおり、損害賠償請求ができます。

従って、水が出ないことによって生じた費用の全額が請求できるわけではありません。

戦う借り主>  今後もでないような状況が頻繁に生じ、抜本的解決法すら見いだせないなら、

戦う借主さんのおっしゃる、この部分が肝要になってきます。
逆説的に言えば、「頻繁な」発生、「解決不可能な状況がなければ、損害賠償の額も、費用対効果的には疑問符がつく額になる可能性も高いです。

今の段階では、家主のお尻を引っぱたいて修理を急がせ、また断水原因について説明を求めるあたりが妥当ではないかと思います。

うんざり>敷金は戻ってくるのでしょうか?

敷金は家主が預かっているお金ですから、今回のようなトラブルの有無に関係なく、契約内容に定められたとおり戻ってきます。

No.3 by 戦う借り主 さん 2005年08月02日

「必要な処置を賃貸人が適正な期間内にとっている限り、そのために起こってくる不具合については、賃借人は受忍する必要があります。
受忍義務を超えた部分については、戦う借主さんのおっしゃるとおり、損害賠償請求ができます。

従って、水が出ないことによって生じた費用の全額が請求できるわけではありません。」

 そうですね。
もちろん相当因果関係が認められる部分に限りますし、賃貸人が物件の保全行為を行う場合、
賃借人は協力しないといけません。
 ただ、本件の場合、工事期間が例えば日中続くような場合は、仕方ないかもしれませんが、
夕刻から深夜あるいは24時間続く場合は、銭湯代や合理的外食費は相当因果関係があるでしょう。
 水道工事で事前に水が止まるとわかれば、風呂の水をためたり、飲料用にペットボトルに保管することも
可能ですが、いきなり止まって、それから工事だから何時間か断水するといわれれば、賃借人はどうしようも
ありませんね。もちろん任意に応じなければ、司法上の手続きということになりますが、確かに費用対効果を
みれば、問題です。それより以前に、賃貸人はご自身がその物件で暮らした場合、どのように困るか
いかに迷惑なことか、当たり前にいくら費用がかかるかについては、誠実に応じるべきだと思いますよ。
 もちろん合理的に理解できる範囲で構いません。高級温泉に入るとか、上にぎりの出前を取るとかというのは
認められないのは言うまでもないことですね。

No.4 by うんざり さん 2005年08月02日

アドバイスありがとうございます。

実は問題はまだ続いています。先週火曜日に最初に水が出なくなったので、今日で一週間です。金曜日の夕方の修理の後、日曜の朝からまた出なくなり、夜修理に来てもらいましたが、5分と使用しないうちにまた出なくなりました。月曜日に大家さんに連絡し、また夕方水道屋さんが来てくれましたが、一時間もしないうちにまた出なくなったので、大家さんにまた連絡すると、「また水道屋さんに来てもらうのは申し訳ない」と言われました。水の出ない私達に申し訳ないという気持ちはないのかとあきれました。水道屋さんが月曜に調べたところ、マンションの水タンクの中の汚れ(藻のかたまり等)が原因でつまりが起きるのだろうということがわかったので、いつになるかはっきり言えないが(業者に頼む必要があるので)、タンクを掃除するつもりだと言われました。その後、シャワーを使わないように言われたので、完璧に修理されるのがいつになるかわからないのに銭湯代がかかって困ると言うと、それは出してくれると言いました。彼女にとってはすごい譲歩だったのでしょう。その後、自分の状況に同情をしてほしいみたいなことを言われ、「お互いに我慢しましょうよ」とも言われました。結局今日また水道屋さんに来てもらい、ひとまずまた出るようになりましたが、いつ止まってもおかしくないので、常に水を溜めておくように言われました。そんなわけでまだ問題解決には時間がかかりそうです。

とおりすがりの家主さんが「賃借人には、賃貸人がその義務を果たすのに協力する義務が契約上課されているはずです。ですから、必要な処置を賃貸人が適正な期間内にとっている限り、そのために起こってくる不具合については、賃借人は受忍する必要があります。受忍義務を超えた部分については、戦う借主さんのおっしゃるとおり、損害賠償請求ができます」と言われていました。おっしゃってることはわかりますが、一体いつまで、またどの程度まで、「不具合を受忍」する必要があるのでしょうか?

No.5 by 戦う借り主 さん 2005年08月02日

 おっしゃるとおりの状況であれば、大問題だと思います。
 タンクの不具合が原因なら、あなたの部屋だけではないはず、他の入居者は
どうなのでしょう。
 他の部屋が大丈夫というのであれば、もし空き部屋があれば、水回りのこと
(入浴や炊事洗濯トイレなど)はその部屋を利用させてもらうのも一考です。
 大家の事情にあなたが同情する必要など皆無ですね。
 
 水が出ない賃貸物件などおよそ健康で文化的な生活を営める状況ではありません。
当たり前に必要とされる経費については、当たり前に求償することができます。
 コインランドリー代や銭湯費、炊事ができないわけですから、食費などもですね。
水が出ない状況が1日のどの程度を占めるのか、改善後はどのようになるのかにもよりましょうが、
そのあたりは堂々と交渉できます。ただ、任意に応じなければ、先のカキコのように
ご自身が頑張らないといけません。
 水道工事で水を停めるにしても、極力生活に支障のない時間帯で工事をするというのは
当間の配慮を水道業者はしてますね。
 水なんて24時間365日でて当たり前のこと。そのような常況を提供できないというのは
大家の債務不履行、不完全履行です。法的には当たり前の主張ですし、大家側の抗弁を聞きたいものです。
 頑張ってください。受忍するにも限度がありますね。当然のことです。
 ただ、当然のことでも従わない相手には強制力のある合法的な請求をする必要があります。
 それは司法手続きしかありません。参考にして頑張ってください。

No.6 by とおりすがりの家主 さん 2005年08月02日

戦う借主さんの言うとおりです。
恒常的に水の出ない物件は使用に耐えません。

正直なところ、家主も水道業者もまた、うんざりしてると思います。
でもそれを入居者にストレートに言うのは、デリカシーがないというものです。
入居者にできるだけ快くご協力いただけるように、貸主も努力しなければなりません。

銭湯代、外食代など、水のでないことに関する領収書はとりあえずみな保管して、後の証拠としてください。

しかし、タンクが原因???
通常年1回の清掃が法律上義務付けられていますし、分譲賃貸は管理組合(or委託されてる管理会社)がやっているはずですので、さぼっているとも思えないのですが…。
管理組合に起こっている不具合を相談するのもひとつの方法かもしれません。
戦う借主さんのアドバイスのとおり、どんどん行動にでましょう。
行動にでない人を救ってくれるものはありませんから。

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