車庫証明取得後の駐車場解約について | 賃貸生活の語り場

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車庫証明取得後の駐車場解約について

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対大家・対近隣

まずまず元気 さん () コメント:2件 作成日:2005年06月12日

皆様、はじめまして。
横浜市に住んでいる、まずまず元気と申します。
今抱えている問題について、皆様のアドバイスを頂きたく書き込みさせて頂きます。


車買い替えの為、現在借りている月極駐車場を管理している
不動産会社に行き車庫証明を5月末に発行して貰いました。
その際に車庫証明を発行するのに賃料3ヶ月分を
前納するように言われましたのでそのまま支払いました。
なぜ3カ月分必要なのかはそのとき聞きませんでしたし、
不動産会社からも説明はありませんでした。

6月に入り車も買い換えて、その月極駐車場に駐車していたのですが、
最近になって借りているアパートの車庫が一台空きが出たので
そこを借りて車庫を移そうと思っています。

昨日不動産会社に、本日より一ヵ月後に解約したい旨伝えると、
私の住んでいる地域は、車庫飛ばし?防止の為に
車庫証明発行後3ヶ月間契約をしなければならず、
解約は8月一杯まで出来ないと言われ、前納した3ヶ月分の内
残り2ヶ月分の賃料も前述の理由により返金出来ないと言われました。
※私は今日初めてその説明をされました。

契約書を見ると、
(解約)
本契約期間中であっても、甲又は乙は1ヵ月以上の予告期間をおき
相手側に解約を申し入れる事が出来る。
但し、甲又は乙は相手側に対して解約申し入れ後の
1ヵ月分の使用量を払って即時解約する事が出来る。

(特約事項)
車庫証明発行の場合は、乙は3ヶ月分の駐車料金を前納するものとする。

とあるだけで、なぜ3ヵ月分必要なのかは何処にも明記されておらず、
車庫証明発行後3ヶ月は解約できないとも明記されていません。

?以上のようなケースでは、残り2ヵ月分の賃料を取り戻す事は出来ないのでしょうか?
?車庫飛ばし防止の為、車庫証明発行後3ヶ月間解約が出来ないという事は、
 宅地建物取引業法の重要事項説明の義務違反には当てはまらないのでしょうか?
?解約の事項に1ヵ月分を払えば即時解約出来るとありますが、
 この方法を使用すれば2ヵ月分は取り戻せるのでしょうか?

不動産会社と半分口論になるほど言い争ってしまったのですが、
出来る事なら気持ちよく解約したいのです。
識者の方のアドバイスをお待ちしております。宜しくお願い致します。

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この投稿への書き込み・コメント(2件)
No.1 by 街の不動産会社の人 さん 2005年06月12日

駐車場の契約は借地借家法も宅建業法も該当しません。
もちろんだからと言って適当でいいとか説明しなくて
いいということではありませんが。

車庫証明不正取得に対する対策としてそのような
特約があることも仕方がありません。
よく読まずに契約したのが落ち度ですし、
ただ言い争ったのはマイナスです。
冷静に考えてください。
あなたの一方的な勝手な主張を押し付けているだけですよ。

せめて車庫証明は新たな駐車場で取得し直し、今のところの
登録を抹消した上で通常の通告期間での解約を「お願い」
として話すべきものだと思います。
それでも受けてもらえるかは先方次第ですが。

No.2 by とおりすがりの家主 さん 2005年06月12日

車庫飛ばし防止の件については「9789」のツリーをお読みください。

契約の趣旨から言えば、相手方の言うことが正当です。
ただ、この契約書の書き方は誤認を招くと思います。
あなたの主張のように読もうと思えば読めますから。
争って争えないことはないと思います。

そう主張し、争った結果、それが通ったとしましょう。
車庫証明を出す場合、駐車場の契約・解約は貸主(管理者)からも警察に届け出ます。
また車庫が変わると車庫証明は原則としては出しなおしせねばなりません。警察が把握しないと放置されるのでそのままスルーしますが、指導の3ヶ月の間はおそらく警察も気をつけています。
車庫証明の取り直しを指導され、新しい駐車場で再度車庫証明を取ることになる可能性が高いと思います。


そのあたりお含み置きの上、「3ヶ月」の理由に納得されましたら、気持ちのよい解約をしてください(なんたって私は貸主の立場ですので(^^)。
もし、争う場合は「聞いてない」と主張するのではなく「契約書どおりに」と求めましょう。

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