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契約書に管理会社が書いてない。

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対大家・対近隣

悔しくて宅建。 さん () コメント:3件 作成日:2003年01月24日

2年前に契約して来月更新です。最初に契約した時に
更新料はこのあたりの相場だからと1.5で契約しました。
契約時の説明と契約書に、管理会社、自転車置き場についての
説明がなく、最初から自転車のことでもめたり
いきなりフロア長などをやるはめになりました。
で、悔しくてその年不動産を勉強して宅建に合格しました。
が、勉強してみてびっくりです。重要事項の説明は主任者証なしで
パートのおばちゃんがしてましたし、マンションの管理規則などという
ものは2年になるのにまだもらってません。
おまけに来月の更新の件で話をしたところ「建前と実際は違う」と
なんかうまく言いくるめられて、結局更新料1.5で更新です。
こんなのってありなんですか?
確か管理会社は絶対的記載事項のはずでは?
主任者証の資格がなくても説明はOKなんでしょうか?
宅建の資格をもっていても違う仕事をしている私なんで
不動産には無知ですが、どうも納得がいかないんです。
どうか教えてください。

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この投稿への書き込み・コメント(3件)
No.1 by 研究員 坂本 さん 2003年01月25日

ご自分で勉強・・・感心ですなあ。
確かに試験の内容と実務にちがいがあることは
多いようです。
現場は現場のやり方で・・・?!
しかし、重要事項の説明など、宅建主任者が免許を
提示して行う、管理会社の内容を記載するということなどは
必要ですな。
全て法律どおり、規定どおり、業法どおりになりますと
きりがないのが事実(これも不動産業界では見直さなければ
いけない部分かもしれないが)
ただし、基本は、お客様に対して、不信感、不安、疑問を与えないように
する業務・説明はしなければいけません。
こういったケースの場合、トラブルが起きたときに不動産屋さんに不手際
があったということであれば、その件で宅建協会・各都道府県の住宅局
などにお話してみると業務怠慢・業務違反として見られてくることも
あるかもしれません。
細かい事を言えばきりがないでしょうが・・・(何度も言いますが)

更新に関しては、契約書に更新の内容が必ず記載されているはずです。
初めから1.5ヶ月とされていたのであればその内容で更新されるのは
おかしくないですよ。

No.2 by 研究所『伊達』 さん 2003年01月26日

その会社の・・・特に個人で営業している昔からのところは、「接客」と
言う物をしらない処が多いですな。

1.5ヶ月の更新料と言うのは若干高い?かなー。一般的に1ヶ月分が
一番多いでしょう。

今回の事に関しては、多分その不動産屋の人間性悪に対して気分を
害されたのが貴殿の不信に繋がったのではと思いますね。御気持ち
察しますね。
その、フロア長と言うのは何ですが?寮みたいな?当番?

ここで、法律に拘ったコメントはしたくは有りませんが、

○更新料とは、いろいろな事情で大家さんが決めるものですので、
 契約当初特約としてあれば、それは無効では有りません。

○あくまでも貸主・借主との契約ですので、管理会社がいない
 物件というのは多いです。(※全国の過半数8割位は、管理会社は
 無いです)
 ※仲介している会社が管理会社と思う人は多いようですが、
  大家さんが毎月その会社に管理を依頼しているとは限りません。
  (殆ど依頼してないでしょう)
 ※あくまでも、サービスとて窓口になっているのが一般です。
 ※窓口にもならない会社もあります。(大手の仲介会社で特に!!)
 ※仲介業務とは、言葉を変えれば紹介と言って良いでしょう。
 ※管理会社がいない場合は記名する必要は有りません。

○殆どの賃貸建物に管理規約書みたいなものは有りません。
 (全国の9割以上と言って良いでしょう)
 ※分譲マンションの場合この限りでは有りません。

○重要事項説明は、取引主任者がしなくてはいけません。
 
●そのパートは取引主任の資格を持っているかはわかりませんが、
 多分持っているのでしょう。なぜかというと、世の中に宅地建物取引主任
 資格がある営業・接客の人が比率的にかなり少なく、
 半数の業者では、その物件の事を良く知らない取引主任者が免許(規則)
 だけの為に説明しているという事です。
 ですから、年配の事務系のパートさんが説明している不動産屋が非常に
 多いです。

●また、取引主任者証を見せなくてはいけない原則はありますが、
 日本の殆どの資格と同じように態々それを見せて行なう人も少ないですね。
 他業種も(調理師・弁護士・建築・税理士・・・・・)

●たまにどこかで知識を付けて自慢気に話す人がいますが(貴殿ではない)
 そんなことよりも、もっと違う、「その会社・人間性・大家・物件etc」を
 よく考えないと違う問題・悩みにつながります。

宅建という資格(他の資格も変わらないかも知れないが)は所得しても
全くとは言いたくないが、それに近く不動産業(特に賃貸契約)には
多くが通じないかも知れない。
(もちろん私も宅建を含む幾つかの法律資格所得者ですが・・・)
これは、「建前と実際は違う」ではなく!!まーそれもあろうが。
法律だけをとっても「 ※ 取り違えてしまう部分がかなり多くある。
法律とはそのTPOによって状況が全部違います」
また判例ではもっとです(地域・裁判所・裁判官によっても違います)

この業界は、もっともっと宅建資格者の人も他の業務をしている全ての人
は、法律的な勉強はもちろんだけど、
それ以外のその物件・会話・マナー・貸主・売主の知識を持った方が
良いだろう。
これは昨今の日本全体に言えることで、マナー・モラル・心が非常に
欠けているな。
日本国は資格・免許が好きで、大人もそれの所得を推進するが、実際には
それで飯が食える世の中では無く、勘違いして失敗している人間が多く
ひどいものだ、現在はその資格・免許を上手く利用して、「法に則ってる」
と言って悪事をしているものが日本で一番儲かっている人種といっても
良いだろう。

間違った建前の法律よりもモラル・常識を正す法律を正しく規律する
ように役所・官僚・政治家が頑張って頂ける事を望みます。

話が長く、またそれて申し訳ない。
頑張って下さい。

No.3 by さん 2021年05月21日

宅建主任者証を提示しないで重説することは法律違反で契約効力無効になります。
何かあればそれを盾に契約破棄できる強力なものです。
なあなあの世界ではありません。
他にも間違いだらけの事を実務を知らない人間が長々と回答しているようです。
信用しないでください。
不動産では素人が訳知り顔でいい加減なアドバイスをする輩が多いです。

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