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東京で賃貸契約中の物件の解約について質問です。 契約書には 「解約の効力は、借主が解約の申入れをした日から30日の 経過をもって発生する。」 とあります。 4月1日に解約申入れをした場合、1日が起算日となり5月1日 には解約の効力が発生すると思うのです。 5月分の家賃(日割りも含め)支払う必要があるのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いいたします。
解約 契約書 賃貸契約
「借主の解約申入日から30日経過」であれば、 解約申入日4/1が起算日になる場合、 確かに5/1に解約効力の発生です。 起算日4/1 1日経過…4/2 2日経過…4/3 ・ ・ ・ 29日経過…4/30 30日経過…5/1 ということは、5/1からが“解約状態” 逆にいうと、4/30までが“契約状態”ですね。 (30日経過したら“効力発生”なのですから) よって、 >5月分の家賃(日割りも含め)支払う必要があるのでしょうか? とのご質問ですが、 「4月分まで、であって5月分賃料は発生しない」 ということになりますね。
5月1日の経過を持って解約ということですから、5月1日は契約 期間中ではないでしょうか。5月2日の午前0時から解除ですね。 賃料の日割り計算等の約束のない限り、5月分の家賃を請求される 事案かと思います。 ちなみに 少額訴訟の判例(私の傍聴したもの) 1 一月まるまる認められたもの 1件 2 日割りで計算したもの 6件 3 まあ、負けてやんなさい。 4件 いずれも解約まで一月猶予。日割り計算無しの契約でした。 参考までに。
>5月1日の経過を持って解約ということですから、 >5月1日は契約期間中ではないでしょうか。 >5月2日の午前0時から解除ですね。 “5月1日の経過を持って解約ということ”ではないと思うのですが。 “申し入れから30日を経過すると解約の効力が生ずる”のすから、 申し入れ=4/1から“1日が経過”したのは4/2ですよね。 では“30日が経過”したのは5/1ですよね。 “30日が経過すると解約”ですから、5/1が解約成立する日ではないでしょうか? 契約期間最終日はその前日の4/30、よって5月分賃料は発生せず、と考えますが、いかがでしょう?