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立ち退きについて・・・。

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敷金

わん太 さん () コメント:4件 作成日:2005年04月02日

現在、千葉の一軒家を借りて6年になります。
先日、浄化槽が壊れてしまい、不動産屋に連絡して業者を呼んでもらい、
見てもらいました。築10年以上経っており、事実上修理は不可能で交換に
なるとのことで、その費用が100万近くかかるとの事でした。
それを聞いた大家が金額に難色を示し、それなら人に貸すのをやめて自分
で住むと言い出しました(それでもどのみち交換は必要になるのですが…)。
六ヶ月前に通告したので立ち退き料の支払い等、金銭的な負担は一切しない
との事。
引越し費用もばかにはなりませんし、こどもの学区のこともあり、困っていま
す。
こちらは立ち退きに応じなければいけないのでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by 人業界10数年 さん 2005年04月02日

ワン太さんの文面から大家さんは、浄化槽の修理・交換は
貸主負担という事は理解しているみたいですね。
(借主使い方は通常の使用を前提です)
今回の場合、6ヶ月前の通告でも正当な事由にはあたらないと
思われます。不動産会社の方にそのことを伝え、もう一度
交換してもらう方向で話してみてはいかがでしょうか。

No.2 by わん太 さん 2005年04月04日

アドバイスありがとうございました。
大家とも交渉してみます。ただ、どうしても話がまとまらない場合は
立ち退き料など請求できるのでしょうか?ちょっと変わった大家で今
までもいくつか小さなトラブルがありました。
正直、少々うんざりしてます…。

No.3 by 戦う借り主 さん 2005年04月04日

浄化槽などが賃借人の過失で壊れるなどということは考えにくい
ところです。完全な賃貸物件の設備でしょうから賃貸人の責任で直す
べきでしょう。とりあえず、今のところ普通に住むことには支障ない
のでしょうか。状況がどの程度かわかりませんが、確かに正当事由としては
ほど遠い大家の言い分です。
 賃貸物件としての用を成さないほどのものであれば、ご自身で立ち退いて
引っ越し費用等損害賠償を求めることは可能です。訴額が120万円までで
あれば簡易裁判所で取り扱われる案件でしょうから、本人訴訟(弁護士などの
代理人を立てないで自分でやること)も十分可能です。
 ご自身の権利を守るためには、戦うことも必要です。簡裁なら司法書士も
代理人になれる場合もありますので、最寄りの司法書士にも相談してみましょう
弁護士よりは安価のようです。
 泣き寝入りする必要はありませんよ。賃料を支払っている以上、良好な物件を
提供するのは大家の基本中の基本の義務です。堂々と主張して下さい。

No.4 by わん太 さん 2005年04月06日

戦う借り主様
ご返答ありがとうございます。こちらも主張すべきところは主張して
いきたいと思います。
自信が付きました。適切なアドバイス感謝いたします。

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