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  • 教えて!不動産屋さん>>退去に関するQ&A >>回答ページ

    下記の内容で解決できない場合には、こちらでご相談ください。 [教えて!不動産屋さん] 

    退去に関するQ&A ▼
    086050802
    ニックネーム
    マロン
    地域
    北海道 札幌

    タイトル

    退去時の家賃の支払いについて
    内容
    先日管理会社(大家)に退去の申し出をしました。5月8日に連絡をし、6月15日に退去したいと申し出たところ、6月末でなくてはならないとのことで6月分の家賃をまるまる支払わなくてはならないとのことでした。契約書に記載してありますということでした。契約期間は16日から始まり、2年後の15日に終了で、申し出がなければ自動更新の契約です。今年で11年目です。必ず退去するときは、15日分の家賃を取るというのはおかしな契約なのではないでしょうか?法律的に有効なのでしょうか?

    回答数7件


    花巻・住まいの情報館
    ホームライフサポートの佐々木です。

    確かに納得いかないかもしれませんが、
    基本的に大家さんの主張は間違っていません。

    基本的に家賃は1日から31日(30日)までが
    1区切りとなるケースがほとんどです。

    契約期間は便宜上入居開始日からになりますが、
    当月分の家賃は契約時に日割りで清算するはずです。

    そして翌月からは翌月分の家賃を当月末日までに
    支払うという前家賃方式でやっているところが大多数では
    ないかと思います。

    さて、相談者様のケースでは6月15日に退去との事ですから
    15日分の日割りで清算したいところでしょうが、おそらく
    「退去時は日割り清算ではなく1か月分の賃料を支払う」
    というような文言が契約書に含まれているのではないでしょうか?

    こちらの地方でもそのような契約になっている物件がかなり多いです

    契約書に沿っていくならば、大家さんの主張に間違っている点はく、
    法的にも問題ないと思われます。

    しかし、退去の告知が早いので、大家さんには日割り清算をダメもとで
    お願いしてみてはいかがでしょうか?
    承諾してくれる場合もありますので、やってみる価値はあると思いますよ。

    では円満解決できる事を願っております。



    有限会社ホームライフサポート 本社 HP
    岩手県花巻市上町8-19 TEL 0198-21-9080 FAX 0198-21-9933
    不動産事業のプロがクオリティの高いサービスを提供しております。
    当初の契約書にそういった内容の記載がありましたでしょうか?

    もし記載があるようなら、貸主の言うとおり6月末までの
    賃料を支払う必要があります。

    記載がないようであれば6月15日までの賃料を支払えば足りると考えます。



    株式会社レオコーポレーション HP
    東京都文京区本郷1-15-6 MKビル1F TEL 03-3813-6262 FAX 03-3813-6261
    経験豊かな不動産取引のノウハウを持つ弊社ならよりよいご提案ができるはずです。
    有効だと思います。
    この種の疑問点は契約時点で解消して欲しい種類の問題
    だと思いますが、不動産屋さんも入居者もあまり重く考えていない
    場合が多いようです。
    でも、家主はしっかり考えています。



    南森町不動産 本社 HP
    大阪府大阪市北区西天満3丁目8‐4‐103 TEL 06-6366-0421 FAX 06-6366-0402
    長年の経験を活かして快適なお部屋探しをサポートさせていただきます。
    ご回答させて頂きます。

    通常は日割り計算

    家賃÷(30 OR 31)×住んでいる日数(この場合は15日)
    で計算するものです。

    もう一度家主様とお話しをされた方が良いと思います



    株式会社松堀不動産 東松山本店 HP
    埼玉県東松山市箭内町2-2-12  TEL 0493-21-7555
    保証人不要、更新料不要、敷金なし礼金なしなど、お客様の様々な要求にお答えできる物件が多数用意しています。
    「入居者に不利な特約は全て無効」
    という大原則がありますので
    再度話し合ってみることをお勧めします。



    有限会社サイトーハウジング 本社管理部 HP  
    東京都調布市布田1-21-4  TEL 042-499-2231
    地域に密着しているからこそできるサービスと物件数で皆様に喜んでいただけるよう頑張ります!
    このようなケースでは、日割り計算がされない場合がほとんどです。
    契約書にも退去時には日割り計算をしない旨が記載されているはずです。
    不本意に感じられるかもしれませんが、基本的には契約は自由という事と、
    入居者に一方的に不利な条項等にも該当はいたしませんので、
    支払う以外には方法がないように思います。



    コスモ住宅 本社 HP
    大阪府八尾市山本高安町2丁目12番5号 TEL 072-924-9000 FAX 0729-24-7200
    高いクオリティを誇る信頼と実績のシステムで、幅広いお部屋をご紹介します。
    逆にいうと、月中で入居した場合も1か月丸々とられる
    ということでしょうか?

    または、15日で退去の場合と30日退去では金銭的に同一
    ということになります。

    いずれにせよ、半額の賃料が妥当かと考えます。


    株式会社FIXY 本社 HP
    東京都中央区銀座 TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962
    当社は不動産会社ではありませんが賃貸経営の支援事業などをお手伝いさせて頂きます!