賃貸生活研究所
壁紙とフローリングの原状回復について
投稿者
るう
地域
東京 調布市
【回答数 2 件】 NO.126051201
去年の11月から4月まで仕事の都合で新潟のマンションにすんでいました。
ですが元々その部屋はあたしが住む前に仕事場の従業員がすんでいたみたいでハウスクリーニングだけしてもらいその部屋にはいりました。
元々このマンションはペット不可だったんですが猫を少しの期間飼っていました。
そのこともあったせいでフローリングと壁紙に少し傷がついてしまったみたいで、キズはほんの一部だったらしいのですが一部かえてもほかのが合わなくなるからフローリングも壁紙も全部とりかえその為にエアコンも取り外さなくてはいけないといわれました。
周りの知人にも話したら、それはおかしい。と言われました。私もそう思うのですが、。どうなんでしょうか。
もろもれかかった金額が30万ほどでそれも全部電話で伝えられ私の住んでたマンションは名義人が私ではなかったし急に東京に帰ることになったので見積するときに実際たちあうこともできませんでした。
正直言葉だけじゃ信用できなくて。
長くなりましたが壁紙とフローリングの件をどのようなものなのか知りたいです。
宜しくお願いします。
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A.回答
ペット不可物件を承知の上で契約を締結したのであればなたに責任が有るのではないですか?
床や壁にキズが付いたのであれば原状回復の原因となります。
責任を持って対応して下さい。

但し、金額が高いと判断したのであれば値引き交渉をしても当然の権利と考えます。
お知り合いで建築業者はいませんか?
床の面積・化べの面積が判れば概算で机上積算できますよ。
その上で交渉するのが良いでしょう。

次回からはペット不可物件でペットを飼うのはやめて下さい。
大人としてのモラルですよ。
(有)廣建設
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A.回答
お客様はペット飼育不可のマンションで猫を飼育してしまったということでしょうか?
そのようなケースであれば契約違反となってしまいますので、通常の原状回復費用以外に損害賠償請求が発生する可能性がございます。
契約違反でなければ、貸主が一方的に決めてしまった感は否めませんので、国土交通省のガイドラインをご覧のうえ、先方と話し合いをなさるべきだと思います。
山京ビル株式会社
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