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  • 教えて!不動産屋さん>>退去に関するQ&A >>回答ページ

    下記の内容で解決できない場合には、こちらでご相談ください。 [教えて!不動産屋さん] 

    退去に関するQ&A ▼
    076110501
    ニックネーム
    きょ
    地域
    愛媛県

    タイトル

    退室の時の立会いは代理人でもいいの?
    内容
    賃貸契約満了に伴う立会い&鍵の返却についての質問です。
    仕事や用事により、立会い&鍵の返却に契約者本人が立ち会うことが
    出来ない場合、代理人を立てることは可能ですか?
    私の認識では代理権は民法で全ての国民に保障された権利なので、賃貸契約書に「立会いは本人に限る」あるいは「代理人による立会いは認めない」等の記載がなければ問題ないと解釈しているのですが・・・。
    よろしくお願いいたします。

    回答数5件


    部屋の退去は、実際に住んでいた方が立ち会いをして
    明け渡したほうが、原状回復の問題や、修理箇所の確認など
    他人や代理人ではわからないので、後々トラブルの原因になり
    お互いに嫌な思いに発展する可能性もでてきます。
    できるだけ本人が立ち会った方が敷金精算まで
    スムーズにいくのではないでしょうか


    有限会社ルームズ 本社 HP
    福島県郡山市清水台1-8-5 TEL 024-925-2808 FAX 024-925-2768
    賃貸専門店ならではの知識と情報網でどんなお悩みも解決致します。
    問題ありません。出来れば委任状など作成し、それを持って
    立会いなどすればもっと効力はあるかと思います。


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    始めまして

    立会いの際の代理人についてですが、確かに民法上は
    そのように規定されており代理人に権利は発生します。

    ですがトラブルに備えて代理人への委任状を
    書いてもらうことをおススメいたします。


    株式会社松堀不動産 東松山本店 HP
    埼玉県東松山市箭内町2-2-12  TEL 0493-21-7555
    保証人不要、更新料不要、敷金なし礼金なしなど、お客様の様々な要求にお答えできる物件が多数用意しています。
    民法の定めるところにより代理人を立てることは当然可能です。
    とりわけ、退去の立会いは引越が完了した空室になることが望ましいです。
    当然引越されますと、生活の拠点が遠距離になることも考えられ、
    立会いのために交通費をかけ、わざわざ来るというのもいかがなものかと
    考えます。 加えて、ご相談内容にもあるように諸般の事情により
    立会いが不可の場合もあります。管理会社にしましたら、1日でも早く
    次回入居を完了したほうが、賃料発生も早まり得策であることは間違い
    ありません。

    なお、今般も「代理」に関する権限の範囲は@鍵の返却A立会い
    のみでしょうか?

    今後、原状回復と敷金精算などの流れになります。とかく、敷金精算
    は問題が発生します。 そのあたりも踏まえてご一考ください。

    なお、相談内容にありました「代理権は民法で全ての国民に
    保障された権利」とありましたが、大変恐縮ですが、誤解を
    されております。 詳細に関しましては割愛しますが容易に検索し
    調べることができます。 
     これをそのまま、相手先に伝えると、なめられるなど不利益を
    被る感がありましたので、あえて追記しました。


    株式会社FIXY 本社 HP
    東京都中央区銀座 TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962
    当社は不動産会社ではありませんが賃貸経営の支援事業などをお手伝いさせて頂きます!