賃貸生活研究所
退去時に支払った敷金の使い道について
投稿者
UtoR
地域
神奈川県 横浜
【回答数 2 件】 NO.122122101
今年の9月の終わりに、以前契約していたアパートを退去しました。
その際、敷金にて畳の張替え(6畳分)とふすまの張替え(2枚)をするといっていました。畳の張替えはもともと決まっていたことなので了承、ふすまに関しては汚れていると指摘を受け、住み始めのころにキレイかどうか覚えてはいなかったので了承しました。

引越し自体も近くにしたので、前のアパートの前の道を通ることがあったので、みてみたところ、既に新しい人は住んでいました。おそらく11月の始めに。

その後、連絡を待っていたのですが、未だにこなかったので、先日仲介業者に連絡(今回の引越しのとき契約したところと同じだったので)して、現状を聞いてもらったところ、「すぐに知り合いの人が使い、清掃などはしていない。ですが、本来なら敷金では足りなく不足がでるところですよ。」と解答があったとのこと。
調べてもふすまと畳ではそんなにお金はかかりません。
清掃も自分達でしてきましたし、退去の際そんなこと言われていません。ましてや、調べたところ、日々の汚れは家賃に含まれるとのことですので、おかしいと思いました。
まだこちらからは大家さんには連絡をいれていないのですが、これは大家さんの言っていることが正しいのでしょうか?
本来敷金は、退去時にこちらが汚したところに使うお金であり、知人がすんだから使わなかったのであれば、即刻全額返していただくべきではないのでしょうか?これは間違った考え方なのでしょうか?

敷金は家賃1か月分の5万3千円です。

少ない情報で申し訳ないですが、お答え頂ければと思います。
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A.回答

敷金は退去時だけでなく、滞納などのために入居者が貸主へ預けるものです。
退去時の原状回復については、契約時に明確な取決めがなく、 お客様の故意や過失による汚損や破損(特別損耗)が存在しない限り、お客様の負担はないと考えられます。
詳しくは国土交通省のガイドラインをご参考になさってください。
山京ビル株式会社
東京都千代田区富士見2丁目4番9号
TEL 03-3263-8670 FAX 03-3263-8677
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A.回答
敷金の返還についてのご質問ですが、国土交通省の原状回復における ガイドラインに基づけば通常の使用であれば原則敷金全額返還となります。

お住まいになった期間は何年かにもよりますが、6から8年以上の入居期間が あれば入居者に原状回復義務がある場合でも負担割合は10%となります。
契約書の内容を再度確認してみてください。契約書の内容で原状回復に関する 記載が、退去時の負担区分が明確に記載して有るか無いか、クリーニング、 畳の張替、襖の張替が入居者100%負担となっているかどうか見てください。
記載がなければ、全額返してくださいと請求することもできます。

ガイドラインのことがわからなければ仲介した業者に詳しく聞いてみるか、 ネットで調べることもできます。
本来敷金は預かり金です。汚れたところに使うお金ではありません。
敷金を充当するのであれば、貸主には敷金から差し引く債務の内訳を明示する義務 があります。それ以上請求されたら困るとお考えならばあきらめたほうがよろしい のではありませんか。(それはないと思いますが・・・・)

ご質問の内容ですが、貸主が張替なし、クリーニングをしないからといって 全額敷金を返還するべきという理論では負けてしまいます。
返還しないといって貸主ともめる場合、最後は「訴えてやる」です。 がんばってください。
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