賃貸生活研究所
家賃滞納により設備不良を修繕してもらえません・・・。
投稿者
クマコ
地域
大阪府 大阪市
【回答数 3 件】 NO.127030202
家賃滞納により、退去勧告をされました。支払い義務を怠ったこちらに全面的に非があるのは分かってますが、
ガス給湯器が劣化により故障してお湯が一切使えない状態なのに、滞納を理由に修理はしないと言われました。一ヶ月後には引っ越しますが、その間お風呂にも入れません。こちらは文句が言えませんが、何とかならないものでしょうか
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A.回答
滞納を理由に修繕しないというのは「やむを得ない」という判断で、管理会社も不本意であると思います。
当然ながら、まずは滞納を解消すべきですが、修繕をしてもらえないのでしたら、お客様の負担で修繕をし、退去時に(滞納分も含め)清算するということになると思います。
山京ビル株式会社
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A.回答
まずは賃貸借契約書を熟読して下さい。

関西の方では契約記載内容が異なるかも知れませんが概ね1〜2か月家賃滞納で契約解除+部屋の明け渡しと記載されていませんか?

相談者を擁護したいのですが家主の申し出は当然と判断します。

引っ越しまでの間銭湯でも行く覚悟で臨むか滞納した家賃の一部としていくらか入金してお願いしては如何ですか?

いずれにせよ滞納して給湯機交換や修理しろとは言えないのでは?

自身で修理して費用を未納金から相殺するのは可能かと思いますが・・・
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