賃貸生活研究所
使用料は払わなければならない?
投稿者
賃貸さん
地域
兵庫 神戸
【回答数 3 件】 NO.107012801
 早急にお返事頂けると嬉しいです。
部屋を購入した家主が住まなくなり、
賃貸として出していた部屋を借りました。

住んで3年ほどになりますが、
今年の夏に更新料を払いましたが、
その3ヶ月後に家主の借金か不払いかで、
住んでる部屋が競売にかけられました。

 落札された会社の方が来られて、
来月退去してくださいと言われました。
6ヶ月待ってほしいと言うと、
その間の使用料を払って下さいと言われました。

来月出るのなら、来月分の家賃は要りませんとの事でした。

使用料を払はないといけませんか?
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A.回答
早急なお返事が必要な状況ですね。
競売落札において更新時期が記入されておりませんが
推察するとおそらく新買主からの告知があってから
6ヶ月の猶予が取れるようにも思えます。

更新を不動産業者に更新料を支払っているようなら
これは謄本に差し押さえがついていたと思われますので
業者責任もからんできます。

それであれば業者に仲介役となってもらい
交渉に対応してもらったほうがよいのではないでしょうか。

もし個人で家主様と更新を行ったようであれば
この買受人に猶予期間をもらい
その間の家賃を滞納なく支払えば
期限までは置いてくれるはずです。

残念ながら預けた敷金等があるようであれば
これは戻りません。
買受人ももらってませんから。
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