賃貸生活研究所
貸主に対する積立金の返還請求について
投稿者
てっちゃん
地域
大阪府 堺市堺区
【回答数 3 件】 NO.124041501
平成7年に分譲マンションの個人貸しを借り現在に至っており、最近管理費の事で気になって相談致します。
契約書には家賃と別に管理費を直接管理組合に支払う内容で契約しましたが、契約書では管理費¥8,600(共用部分の電気代¥1,600)ですが実際管理組合からの請求明細では、管理費¥5,500 積立金¥4,400電気代¥964 後は水道・駐車代です。
水道・駐車代は私が支払うのは当たり前です。しかし積立金は区分所有者の支払いではないでしょうか、確かに契約時には納得して契約捺印しましたが、家主に直接家賃・管理費を振り込んでいたら借り主(私)にはわからないが、腑に落ちません 今度家主に対し最低でも積立金の返還請求を考えていますがどうでしょうか?
よろしく願います
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A.回答
管理組合への管理費及び修繕積立金の支払い義務は貸主(所有者)にあります。
お客様(借主)が支払う管理費というのは管理組合に支払う管理費とは別のものです。貸主が任意で設定できるもので、その条件に合意(契約締結)をした場合は お客様は貸主に支払わなければなりません。
お客様は貸主が管理組合へ支払う管理費との比較でご不満のようですが、比較対照はあくまでも近隣家賃相場(管理費含む)であって、その結果ご不満が払拭できなければ引越しも視野に入れてご検討なされば良いと思います。
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A.回答
管理費という言葉だけを捕らえると相談者のおっしゃることは理解できますが 分譲であろうとなかろうと、当社では賃料○○円として、募集しております。
賃料の中に含んでしまうと、割高感があるため、分離したのではないでしょうか。
どのような名目であろうと、合計で○○円を支払う約束で契約したのなら、 しかたないと思います。
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A.回答
一般的には、積立金は区分所有者の支払いですが、 契約の手法は自由であり、双方が合意で契約しているのです。
後からゴネるのは悪い風潮です。
イヤなら契約しない、が資本主義。契約自由の世の中です。
無効になるのは人身売買や愛人契約等の非人道的な契約のみです。
谷田工務店(不動産部)
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