賃貸生活研究所
入居開始予定日に入居できない場合の損害賠償請求について
投稿者
macarrn
地域
大阪 大阪
【回答数 2 件】 NO.124032501
3月31日入居開始予定の新築のマンションに3月31日に入居予定なのですが、契約書類の中に「入居が万が一出来ない状況になった場合に「貸主/建物所有者に賠償請求を行わない」という誓約書が有りました。遠方からの引越しなので、31日に入居できない可能性は大変困るのですが、それは仕方が無いとしても、賠償請求を行わないという誓約書は妥当なのでしょうか?
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A.回答
契約当初の経緯にもよると思います。
貸主側は引渡し日が延びてしまう何らかの理由があったために通常必要としない誓約書を用意したのだと思います。
それをお客様が差し出したのであれば、その可能性を了承した(ある程度対処できる)と見ることもできるでしょう。
もちろん、その延期が一定以上に及ぶものでしたら話は別ですが、数日間の延期であればお客様が「予期できた延期」と解釈できるのではないかと考えます。
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A.回答
遅延する恐れがあるから誓約書があったのでしょう。
それに合意の証である記名・押印したなら有効です。
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