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    賃貸契約に関するQ&A ▼
    0740630
    ニックネーム
    ポールガスコイン
    地域
    不明

    タイトル

    手付金・申し込み証拠金
    内容
    こんばんは。どなたかご教授いただけましたら光栄です。
    これは、私自身ではなく実家の問題なのですが…
    賃貸借契約締結時の領収書に
    申し込み証拠金の名目で家賃1ヶ月分支出してます。
    その領収書には、申し込み証拠金は手付けに充当すると記載があります。
    手付けは、敷金に充当しますよね?
    領収書上には、敷金が契約書どうりの3か月分の金額が、記載されており。
    手付けの分が、充当されていません。
    金銭を支払った母いわく、敷金3ヶ月ぶんと、その申し込み証拠金(家賃1ヶ月)その他、
    仲介手数料と、前払いの家賃分を支払ったといってます。
    敷金に充当するはずの申し込み証拠金(手付け)を充当していません。
    明らかに、申し込み証拠金(手付け)ぶんは、民法703条の不当利得
    であると考えますがいかがでしょうか?
    あと、その旨を仲介業者に言うと向こうがどのような対処(反論など)を
    してくると予想されるでしょうか?

    回答数1件


    契約の条件が、
    敷金3ヶ月・仲介手数料1ヶ月+前家賃(先家賃)なのですよね。
    それであればそれ以上支払う必要はありません。
    勿論手付金(申込金)たるものが別に必要な訳で和ありません、
    ボールガスコインさんがおっしゃるように他の契約金に充当されるものです。

    【あと、その旨を仲介業者に言うと向こうがどのような対処(反論など)を
     してくると予想されるでしょうか?】
    考える必要ありません。
    民法何条の何に触れるから違法なんて問題ではなく「余計に多く請求されて
    いませんか」⇒「すいませんでした、ミスがありました」・・・
    何十年も前であれば別ですが、最近の賃貸契約において不動産会社が契約時、
    ごまかして手付金を恰も必要な別途の契約金として売上を上げる
    というのはあまり耳にしません。
    不動産契約とは一般の人達は余り身近にありませんので警戒の念で
    不動産会社=「悪徳不動産」と思われてしまう人もまだいるようですが、
    気軽に「手付金の一か月分は何処へいかれましたか、返金して頂けるのですか」
    と、お聞きしてみましょう。

    【考えられる事】
    ・この手付金というものは会社によって後日返金される会社もあります。
    勿論、それをお客さんに直ぐ説明し返金処理を行わないのは、業務怠慢であり
    あわよくば利益にしてしまおうと思われても仕方が無い業者のミスですね。
    ・実家の人に再度確認して頂きたいのですが、敷金と差し引かれて
    領収されていて、考え違いしている人もいるようです。

    どちらにしてもお聞きして悪い事は一切ありません。
    ご面倒でしょうが、頑張って下さい。


    『賃貸博士』サイト
    研究員 伊達