購入物件の名義書換について
 |
投稿者 |
ぴょんた |
地域 |
東京都 |
【回答数 4 件】 NO.084042101
13年程前に、中古マンションを共有名義で購入しました。
頭金は私と主人とで出しました。
主人の分は、実は私の両親からのものです。
持分の割合は主人の方が多いです。
3年程前までは、ローンの支払いは主人でしたが、現在は
諸事情があり、私が支払っています。(月分全額)
今後、名義を私だけに書き換える事は出来るのでしょうか?
「贈与」扱いになり、税金等が掛かりますか?
現在の評価額は購入時よりも、かなり下がっています。
評価額が残ローン額と同じくらいです。
|
 |
関連キーワード |
|
|
|
|
A.回答 |
購入時のご主人の資金はあなたの両親が出したそうですが、
その時はどのような処理をしたのでしょうか?(贈与・貸借等)
まずその点が問題になってくると思うのですが…。
それを考慮しないとして、現況で共有名義のものをどちらか一人の
名義にするとすれば無償で行えばやはり贈与の対象になるように思います。
ご主人も同意しているのであれば、
夫婦間で売買契約を結ぶのがもっとも自然でしょうか…。
それにしても所得税等の疑いがかかる可能性はないので
慎重に検討されるのがよろしいかと思います。
|
|
株式会社レオコーポレーション |
東京都文京区本郷1-15-6 MKビル1F |
TEL 03-3813-6262 FAX 03-3813-6261 |
経験豊かな不動産取引のノウハウを持つ弊社ならよりよいご提案ができるはずです。 |
|
|
|
|
|
|
|
A.回答 |
ご主人様の持ち分を奥様に売買や贈与をすれば、
名義を奥様だけに書き換えることはできます。
単純にご主人様の持ち分の名義を
奥様に変更すると贈与とみなされると思います。
贈与としないためには、ご主人様の持ち分を買い取ります。
金額は実際の相場や評価額、
ご主人のローンの残債分等を考慮して適正な価格を決め売買契約します
(価格が極端に相場より低いと、その分が贈与とみなされる可能性があります)。
買い取るために、奥様が買い取るための銀行融資、
ご主人様の残債の返済、抵当権の抹消なども
出てくるかと思われますので、
それらに掛かる手数料や取得税などの経費も見る必要があります。
また、現在はご主人様の分も奥様が支払らっているとのことですので、
それは、ご主人様への奥様からの貸付分として
買取の際相殺する形が取れるようにされるとよいと思います。
但し、いきなり貸し付けたといって、認められるかどうかは別ですので、
貸し付けていた事実を書面などで裏づけする必要があると思います。
当初の頭金については、その時点でご両親から借り入れられたのか、
贈与を受けたのか、借り入れられたなら、その後ご両親に返済しているのか、
贈与を受けたのなら贈与について申告はされたのかどうか、
等によって対処も変わるかと思いますが、
あくまでも持ち分についてはご主人様ですので、買い取ることには変わりありません。
また、金額(贈与税は累進課税のため)によりますが、
贈与税を支払って、(または、控除額の範囲内で数年に分けて)
奥様へ持ち分を移すことも考えてもよいかもしれません。
また、婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産の贈与を受けた場合の、
贈与税の配偶者控除(適用要件有り、控除額二千万まで)などもあります。
名義を奥様に変更するご事情や、建物の金額などによって、
考え方、対処法も変わると思いますので、ご事情に合わせて対処してください。
また、税金のことですので、ご確認やご判断を
専門家(税理士、税務署員 等)にお尋ねください。
|
|
株式会社ナイスコーポレーション |
愛知県安城市三河安城本町2丁目4番地8 |
TEL 0566-77-291 FAX 0566-77-7340 |
私たちはそれぞれのオーナー様の立場になってコンサルティングしてまいります。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A.回答 |
ご主人様はその申し出に同意していただけるものでしょうか?
贈与にせよ、夫婦間の売買にせよ税金がかかる可能性はあります。
所有権移転に伴う諸費用を念頭にすることはもちろん、
移転する時期もご検討ください。
|
|
株式会社FIXY |
東京都中央区銀座 |
TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962 |
当社は不動産会社ではありませんが賃貸経営の支援事業などをお手伝いさせて頂きます! |
|
|
|
|
|
|
|
A.回答 |
名義の書き換えの件ですが、贈与にあたりますが
婚姻期間が20年以上あれば最高額2110万円
までは課税されません。
もし条件を満たしていない場合は贈与税額などを
税務署にてご確認下さい。
また、今回最も障害になるのは銀行の承認ではないでしょうか。
今現在のローンの借り入れ名義はおそらくご主人様になっている
でしょうから、ご主人の名前を抜くには、奥様が単独でも返済可能
であると銀行が判断しなければ名義の書き換えはできません。
(抵当権を設定している為、債権者の同意が必要です)
銀行の窓口でご相談してみるのが一番ですが、今現在の
支払い状況や所得の状況など証明できる書類と物件の
概要がわかる資料(登記事項証明書など)を持っていけば
スムーズかと思います。
何とかうまくいくといいですね。
|
|
有限会社ホームライフサポート |
岩手県花巻市上町8-19 |
TEL 0198-21-9080 FAX 0198-21-9933 |
不動産事業のプロがクオリティの高いサービスを提供しております。 |
|
|
|
|
|
|
|
|