賃貸生活研究所
マンスリーマンション途中解約について
投稿者
kyo13
地域
京都府
【回答数 5 件】 NO.074091702
マンスリーマンションを3ヶ月契約で借りたのですが、
個人的な都合で、1ヶ月あるいは2ヶ月で途中解約する
可能性がでてきました。
そこで、契約業者に相談したところ、
「返金はできない。契約書にも書いてある。」
の一点張りでした。
後日契約書を見ると、確かにそう書いてあったのですが、
契約時点では契約内容の説明は一切無く、業者と会った
その日に、
「契約書のここに署名と押印をお願いします。」
と言われ、従った状態です。
契約内容を確認しなかった自分に落ち度があるのですが、
航空料金等のような少額ではないだけに、
少しでも取り返すことができないものかと考えてます。
お忙しいところ申し訳ありませんが、良きアドバイスを
いただければと思います。
よろしくお願いします。
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A.回答
マンスリーマンション契約の際、重要事項説明で主任者から
そのような説明がなければ違法です。
『ここと、ここに押してくれ』の説明なら説明義務違反になりますので、
とれます。消費者生活センターに連絡することをオススメします。

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A.回答
マンスリーマンションの場合は通常の賃貸借契約とは違い
借地借家法の適用を受けません。
契約書を交わし、中途解約について記載されている以上、
相手方はその事を言ってくると思います。
ただし「途中解約」の項目は特に大事な問題なので
契約時に充分な説明が無いというのも非常識ですね。
きちんと契約内容を説明し、双方が納得の上で
署名押印するのが契約の基本ですから。

どうしても納得出来ない場合は消費者センターに
相談することも一つかも知れませんね。

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A.回答
まず、マンスリーマンションの3ヶ月契約は、
定期賃貸借契約の11ヶ月以下の契約ですので、
基本的には定めた期間の賃料が発生します。

これが航空料金と異なる部分です。

内容をきちんと確認し、自己の責任範囲を知っておく
ことが契約するうえで大切かと思います。

また、契約時に説明が無かったということは貸主の
説明責任が発生する場合があります。

貸主が宅地建物取引主任者からの重要事項説明をして
いなかったのであれば、宅建業法に抵触する可能性があります。

借主、貸主ともに過失があるように思いますが、
内容を貸主に確認し、納得できない場合は、宅建協会か
都道府県庁の不動産または土木の担当者にお尋ねに
なってみてはどうでしょうか。

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A.回答
入居退去の理由、住民票がどこにあるか?により
返金できるか判別できますが、今回の3ヶ月短期契約は、
ホテル業法に近いので、ホテル宿泊に近いと思います。
その場合の返金は難しいでしょう。

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A.回答
契約書に記載と契約当初に3ヶ月契約という意思表示を
されたとの事で交渉しても返金できる可能性は少ないかと
考えます。

問題はその業者さんが(極端な話)意図的にその条項を隠蔽し
署名・押印させたなどがあり、なおかつそれが立証できればの
可能性が低いわけではありません。

善意なところ、もしくはすぐ次に埋まるようなところでは全額ではないにせよ、
契約書云々とは離れ、顧客サービスの一環として返金してくれるところ
もあるかもしれません。

不動産関連に関しては契約書の熟読が必要です。実際に細かな文字で
記載され、入居者様は従わざるを得ないとうい実情も理解します。

業者さんもしくは、運営会社にしてみたら、その3ヶ月間を予約して
相談者様からの賃料で運営しています。
解約をしたらその次の日から別の人が入るとも限りません。

当方も賃貸で同様なお客様とお遇いしたことありました。
その際、ご理解をいただくため、1泊のホテルに宿泊。
急遽、深夜にチェックアウトしなければならなかったので半額
もしくは、時間割で返金が可能か?
(もちろん、そのような表現ではありませんが)

とのことで、ようやくご理解を頂戴したことを思い出しました。

ところで、解約をしないという選択肢もあります。

実際にはお使いにならなくとも気分的にも多少和らぐのでは
ないかと考え、追記しました。

 
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