教えて不動産【契約時手数料に消費税!?】
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賃貸契約に関するQ&A ▼
074091303
質問ページに戻る▲
ニックネーム
kei
地域
東京都
タイトル
契約時手数料に消費税!?
内容
これから契約する予定なんですが、仲介手数料と更新事務手数料に
消費税がかかると言われました。
(賃料は非課税だけど、手数料などはかかると・・)
又、更新事務手数料が、賃料の40%と通常より割高です。
そもそも事務手数料は、貸主が払うべきものだと聞いたことが有るのですが。
交渉できるものなのでしょうか?
回答数7件
通常の敷金や家賃は家主に渡るお金ですが、
仲介手数料は、不動産屋さんの売上金です。
その不動産屋さんが課税業者ならば、税法上当然に消費税はかかります。
事務手数料については、定めが特にありません。
地方の慣習や不動産屋さんの通例なので交渉の余地はあるかもしれません。
有限会社ルームズ 本社
HP
福島県郡山市清水台1-8-5 TEL 024-925-2808 FAX 024-925-2768
賃貸専門店ならではの知識と情報網でどんなお悩みも解決致します。
ご質問にお答えします。
仲介手数料、更新事務手数料は、通常、不動産業者が
課税業者であれば、消費税はかかります。
又、更新事務手数料ですが、貸主さんと借主さんの
どちらが負担しなくてはいけないという決まりもありません。
たしかに、更新料のほかに更新事務手数料がかかると、
大きい金額になりますね。
交渉をしてみてはいかがでしょう。頑張って下さい。
株式会社 ホームス 大泉学園店
HP
東京都練馬区東大泉1-32-3 TEL 03-5933-2444
練馬区周辺物件情報なら地域NO1!!「この町の全て見せます!」
店舗紹介
更新料というのは契約書作成、更新のお知らせの通知、
印紙代などと解釈していただければと思います。
通常の部屋の家賃には非課税となっている会社がほとんどですが、
中には店舗、駐車場に消費税をかけるところもございます。
不動産会社によって非課税業者、課税業者もございますが、
日本のほとんどの会社は課税業者です。
更新事務手数料が40%との事ですが、
こちら埼玉でも40%となっている会社さんが殆どです。
更新事務手数料は家主さまから○%、借主さんから○%と
頂いている会社のパターンが殆どだと思います。
交渉は出来る余地があるかもしれませんが、
これは業者が家主さんとも交渉しなければいけませんので
時間がかかるかもしれません。
株式会社松堀不動産 東松山本店
HP
埼玉県東松山市箭内町2-2-12 TEL 0493-21-7555
保証人不要、更新料不要、敷金なし礼金なしなど、お客様の様々な要求にお答えできる物件が多数用意しています。
店舗紹介
裁判を起こせば必ずかてます。ダダこねるのも一つの手だと思います。
株式会社リーベハウス 蒲田店
HP
東京都大田区西蒲田7丁目1-6 谷口ビル1F TEL 03-5713-1600
大田区NO1を目指し営業しております!常に最新の情報を取り揃えてご紹介しております。
店舗紹介
花巻・住まいの情報館
ホームライフサポートの佐々木です。
まず、更新事務手数料と仲介手数料には
消費税はかかります。
事務手数料の金額については
交渉する価値はあると思います。
ただし、ちょっと難しいかもしれませんね・・・・。
有限会社ホームライフサポート 本社
HP
岩手県花巻市上町8-19 TEL 0198-21-9080 FAX 0198-21-9933
不動産事業のプロがクオリティの高いサービスを提供しております。
更新事務手数料は50%を上限に決められています。
契約前でしたら、可能です。
当初の契約時は決められていますので
覆すのは難しいです。
次回の更新の件で交渉してみては
株式会社丸嶋総業 本社
HP
東京都練馬区下石神井4-6-14 TEL 03-5910-3550 FAX 03-5910-3553
24時間安心のオペレータ対応をはじめ、当社スタッフが安心の住まいをサポートします。
仲介手数料は仲介により、不動産取引をした際に、業者に支払う報酬です。
宅建業法は成功報酬主義により、取引が成立した場合、
支払うことに関して規定があります。
なお、課税業者の場合、その手数料に消費税はかかります。
一方、更新料・更新事務手数料に関しては、
借地借家法上に明確な規定があるわけではありません。
契約自由の原則により、更新料の取り決めは自由です。
その費用は書類の作成費、賃貸人様との交渉、書面を
郵送するのであればその郵送料などに充当されます。
用紙代・電話・郵便代などは予想がつくかと。
あとは手数料かと考えます。
東京都の場合、アパマンは新規家賃の1〜2か月分が
更新料としての相場であるケースが多いです。
もちろん、更新料不要という業者さんもあります。
上記の様、法的根拠はないものの、契約書に明記されている場合や
かつて支払ったことがある場合、支払うべきという判例も出ています。
これらのことを踏まえ、交渉してみてください。
アドバイスとして、追記します。
契約更新は2年後になります。仮に契約時に更新料はとらない旨の
約束をしたとしても、そのご担当者さま2年後も在職しているとは限りません。
口頭による約束は絶対にさけ、契約書に明記できるようにしてください。
株式会社FIXY 本社
HP
東京都中央区銀座 TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962
当社は不動産会社ではありませんが賃貸経営の支援事業などをお手伝いさせて頂きます!
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