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    その他 ▼
    089041501
    ニックネーム
    匿名希望
    地域
    大分 大分

    タイトル

    「解除権」「私権」の濫用と考えていますが。
    内容
    貸主が借り主の排斥を狙い、
    1回目約定により解約の申し入れがあり、
    正当理由が具備していないとして異議。

    更新・2度目1ヵ月後に他の住人が酔って
    当方に嫌がらせ事件が2回発生、
    建物管理者と警察に通報した相談者が
    逆に凶悪犯罪者にデッチ上げられて
    代理人弁護士が
    約定解除〜根拠の証明を負わなかった。

    1年半経過履行無く、
    今度は訴訟代理人弁護士が
    騒音は受忍の限度として
    家主に直接苦情を申し立てるなと通知。

    現地調査、検証せず受忍せよとは理不尽と思います。
    3回目の契約解除の訴え、
    「解除権」「私権」の濫用と考えますがお教え下さい。

    回答数1件


    ご相談内容を拝見しますと、賃貸人の一方的な
    要望で権利の乱用と思われます。

    現在、借家人の方が有利な立場とも思えます。

    相当の自由でない限り。契約解除は難しいかと。


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