賃貸生活研究所
管理会社の不手際によるトラブルについて
投稿者
わおん
地域
東京都
【回答数 2 件】 NO.129042401
3/31に引越しを予定していました。
が、前日に新居の鍵が届きませんでした。
翌日の引っ越しは急遽キャンセル!
管理会社の不手際で、届いたのは引っ越し予定当日のお昼。
苦労して他の知り合いに頼み4/1に引越しを終えました。
引越し業者に頼んでいたらキャンセル料と急遽の引っ越し費用、いくらかかっていたんでしょう。
それどころか引越し出来ていたのかも解りません。
管理会社に迷惑料のようなもの、請求できないでしょうか。
両方とも知人にお願いしたので領収書はありませんが、そこそこの出費です。
こういう場合の管理会社の対応は?

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A.回答
契約書に則れば、契約開始日が鍵の引渡し日になります(契約締結日ではありません)。
もしも、契約開始日に引渡しがなされていなければ貸主の契約違反(債務不履行)となりますので、何らかの請求は可能と思います。
本件は管理会社とどのようなやり取りをしていたかにもよりますが、契約違反とはいかないまでも当初の約束と違うことにより損害が発生したのでしたら その点は話し合いをなさるべきだと思います。
ただ、お客様と賃貸借契約の関係があるのは貸主であり管理会社ではありません。管理会社は貸主と管理契約を締結しておりますので、場合によっては貸主に対し、事実関係をお知らせする必要が出てくる可能性もあります。
山京ビル株式会社
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A.回答
管理会社の責任は免れません。
よって内容証明書で(文房具屋で購入可)ヒナガタはサイトで検索の上記入して不動産会社(管理会社?)に請求してください。
但し、今後管理会社とお付き合いをしていく中で気まずい状況が起きても立ち向かうだけの気構えが必用になります。
ご自分が納得するまで交渉したいのでしたらお近くの特定行政庁(もよりの役場・役所)に申し込みすれば無料の法律相談が週2階程度開催されているので弁護士に相談してみては如何でしょうか?
一営業担当のミスでは済む問題では有りません是非頑張って下さい。
(有)廣建設
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