賃貸生活研究所
洗面台の改善について
投稿者
コウ
地域
神奈川県
【回答数 7 件】 NO.079091401
保証会社の審査待ちで、これから契約をする物件についての相談です。
物件の洗面台の目の前に洗濯機置場を設置している。
一般家庭用の洗濯機を置くと、洗面台との隙間が23cm位しか
ないので、洗面台の正面に立つ事が出来ない。
また洗面台下の収納も外開きで空ける事が出来ない。
上記の理由で、これでは洗面台の役割をまったく果たさないので、
洗面台の向きを変えてもらうようにお願いしました。
以下が大家からの返答でした。
1.昔は洗濯・脱水は別だったから置けていた。
2.他の部屋も同じ状況で使っているので、この部屋だけ変えられない。
3.洗面台を使用する時に洗濯機をずらせば?
4.外に電源と水場があるからそこに置けば?
不動産屋さんからもこれで嫌なら契約をキャンセルしてください。
と言われました。
現状、他の部屋(1部屋のみ)も洗面台下の収納は扉を外して
なんとか収納は使用していそうですが、洗面台の正面には立てないようです。
洗面台という、生活の中で必ず何度も使う所が使用できない状況なのに、
貸す側の大家にそれを改善する義務はないのでしょうか?
しかも返答からして、大家もこの状況を理解しているのに
直すのを嫌がっているだけだと思います。
我慢するしかないのでしょうか?
回答数7件
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A.回答
現況優先が必ず先にきますので、それは譲れないでしょう。
今のお話から聞いていますと、オーナーはお金に渋そうなので、
入居後もなにかトラブルが起きてもそうそう直してくれないかもしれません。
もし私がお客様の立場なら契約しません。
(不動産屋にそんな事いわれてまでも契約したくありません)

株式会社リーベハウス
東京都大田区西蒲田7−1−6 谷口ビル1F
TEL 03-5713-1600 FAX 03-5713-1602
元気なスタッフが誠心誠意、心を込めてお客様のお部屋探しのサポートをさせて頂きます!
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A.回答
ご回答いたします。
設計上どうしても不便をかけてしまう、物件はいくつもあります。
お客様には申し訳ないのですが、特に水周りのリフォームは
家主さまにも莫大な費用が必要となります。
それに伴い他の部屋との兼ね合いも出てきますので、
すぐすぐ出来ない工事という事をご理解いただけたらと思います。
今回は洗面所の箇所の使い勝手が気になるとの事ですが契約前との事なので
非常に申し上げにくい事なのですが、どの物件も賃貸物件のとのいう事もあるので
全てがお客様に満足いただけるとは限りません。
どうしてもその洗面台と洗濯機置き場が気になるとのとの事ででしたら、
他物件を検討されるか、賃料の面で家主様と交渉されるのが一番の最善策かと思います。

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埼玉県東松山市箭内町2-2-12
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A.回答
花巻・住まいの情報館
ホームライフサポートの佐々木です。

確かに文面から察するに使いにくそうですね。

ただし、大家さんが直さないというのであれば、
お気持ちはわかりますが、それ以上求めるのは
無理ではないでしょうか?

他の物件をあたった方が気持ちよく使えると思いますが
どうしてもその物件が良いという事でしたら、大家さんの
承諾を得て費用は借主負担で洗面台の向きを直して
使い、出て行くときには現状に戻せば問題ないと思います。

有限会社ホームライフサポート
岩手県花巻市上町8-19
TEL 0198-21-9080 FAX 0198-21-9933
不動産事業のプロがクオリティの高いサービスを提供しております。
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A.回答
建物に対して、さらにその設備については残念ながら
所有者の意思によるものになります。

入居してから使えないわけではないので、言わばその様な
「間取り」として捕らえるほかありません。

ただ、そうなると募集をしても決まらない
理由になりそう→その分、賃料の設定を少し安くする。

契約前なのであれば・・・。

という考えとなるか否かを家主に再度交渉してもらう。
(賃料の交渉)

それでもどうしても洗面台が気になるようであれば
契約をするかしないかを判断されてはいかがでしょうか?

株式会社ハウステーション 不動産経営サポート室
東京都練馬区石神井町2-15-8-2F
TEL 03-5923-6112
大家さんとお客様の間に立って、お互いが気持ちよく生活できる環境を作るようサポート致します!
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A.回答
本物件の申し込みをなさる前に、内見をされていなかったのでしょうか?
また、契約の前に重要事項説明書の説明を不動産会社から受けられたはずですが、
その時に設備等に付いての充分な説明はありませんでしたでしょうか?
もし説明があった場合は、借主が契約を締結するの前提条件として本件の改善を
申し出ておられ、なおかつ受け入れられない(家主が契約条件を拒否)なら、
そもそも本契約は成立していないと主張できると考えられます。
また、現時点では保証会社の審査待ちというタイミングですので、
正に契約は未だ成立していない事は明らかです。
要するに、家主が改善を断ることも、借主が申し込みを撤回するのも自由という事です。

コスモ住宅 本社
大阪府八尾市山本高安町2-12-5
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A.回答
ご存知の通り、家電製品は年々変化していってます。
大きさや形状・従前とは異なっていっています。
あるいはエアコンなどもコンパクトになり、従前のダクトに配管を
こう配排水が逆流したり、室内のハリが邪魔をして所定の位置にはつかない。
洗濯機の従前の上方向から出し入れをするのではなく、ななめドラムで
全体の大きさも大きくなり、配水管を接続するにも一苦労。
一方、建物は建築当初のものなので、現状の形状。
時代とともにより顕著になっていきます。

さて、ご相談者様の件ですが、家主様から問題点の解決にはいくつかの
ご提案をされています。全く使用できないということではないという見解です。
家主様にしたら、その分家賃が安いなどの主張があることでしょう。
家主様に改善義務の有無つまり、家主様が費用負担をして改善する義務が
あるかないかに関してはございません。当然、設備が故障した場合の
修繕の義務は負うわけですが、解決策があるので改善の義務は
ないものと考えます。
なお、相談時点においては「契約」が締結前ということもあって、
相談者様が要望を強く言われると、契約不成立になることもありえるわけです。 
確かに冷たい感はありますが、どうしても改善したい場合、
家主様に「改造」の旨を相談。費用負担と将来の退去に現状に戻すことを条件に
交渉することはいかがでしょうか?
ご参考にしてください。

 
株式会社FIXY
東京都中央区銀座
TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962
当社は不動産会社ではありませんが賃貸経営の支援事業などをお手伝いさせて頂きます!
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A.回答
直す義務は家主には発生しません。
契約後にそのことを不動産会社、家主から知らされなければ
借主からの請求は可能です。
あとは、あなたがその状況で借りたいか否かです。
貸主がそのような意見を覆すのは困難でしょう。
オーナー業も金銭的に恵まれている人ばかりではありませんから。

株式会社丸嶋総業
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TEL 03-5910-3550 FAX 03-5910-3553
お部屋の保護とお客とのコミュニケーションを図り、不動産経営のお手伝いをいたします!
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