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  • 教えて!不動産屋さん>>その他 >>回答ページ

    下記の内容で解決できない場合には、こちらでご相談ください。 [教えて!不動産屋さん] 

    その他 ▼
    079091301
    ニックネーム
    fujisan
    地域
    東京都

    タイトル

    再契約って出来る!?
    内容
    教えて下さい。友達夫婦が先日中古の戸建て住居を購入しました。
    契約は、ご主人で済ませた後、友達(奥さん)が現金で
    1千万支払うから、契約書は奥さんと旦那と二つ作って欲しいと
    不動産やに言うそうなんですが、無事に契約がご主人で済んでいるのに、
    新たに契約をやり直すことって出来るのでしょうか?
    もし、出来るなら家も私が頭金を主人より出しているので、
    契約書を二つに分けてもらい手続きしなおしたいと
    思っているのですが・・・
    ただ、私の場合は契約してから3年経つから無理なのでしょうか?
    友達夫婦は契約は今月頭に済ませましたが、引越しは今月末なので
    鍵も未だもらっていない状況らしいです。
    そういう状況なので出来る事なのでしょうか?
    不動産やさんは、文句を言わないでやってくれるものなのでしょうか?

    回答数8件


    友達夫婦はそんなことも可能だと思いますが、
    ご自身の場合は当初の契約から3年経っていますので、
    無理じゃないかと思います。これだけ日が経ってから
    契約内容を変更することができれば何でもありだとい
    うことにもなりかねませんからね・・・


    南森町不動産 本社 HP
    大阪府大阪市北区西天満3丁目8‐4‐103 TEL 06-6366-0421 FAX 06-6366-0402
    長年の経験を活かして快適なお部屋探しをサポートさせていただきます。
    契約書が同じ物件で、2つの契約書は存在しません。
    一つの物件を2人に売ったことになるからです。
    まして、残金を銀行などから借り入れる場合は
    購入する物件に担保をいれるので、契約書が
    2通になると、融資拒否されます。
    このような場合は、2人の名前で一枚の契約に
    連名で買い主になり登記するときも、
    2人の名前にします。(これを共有名義といいます)
    契約書を書き直すことはできませんが、登記を
    共有名義に直すことは後からでも可能です。
    詳しい手続きは、最寄りの司法書士にご相談ください。


    有限会社ルームズ 本社 HP
    福島県郡山市清水台1-8-5 TEL 024-925-2808 FAX 024-925-2768
    賃貸専門店ならではの知識と情報網でどんなお悩みも解決致します。
    ご質問の点とそれてしまうようですが、
    購入に対する契約の名義というよりも地と家屋の不動産の
    名義をどうするかが問題だと思います。
    二人の共有にするのか、また、土地は奥様で建物は旦那様のように。


    大幸住宅株式会社 本社 HP
    東京都杉並区高円寺南2-19-5 TEL 03-3314-1591
    長年培ってきたノウハウで適切なアドバイスと共に独自の集客方法でオーナー様のお悩みを解決致します!
    ご回答いたします。
    不動産会社が売主の場合、事情によっては
    (夫婦間で持分を記載した登記がしたいなど)
    もしかしたら可能になるかもしれません。
    但し手数料が発生する可能性もあります。
    文句云々はありませんが、こういった大きな買い物の
    場合は夫婦間で登記をどうするのか?
    頭金はどちらが出すのか?などきちんと話し合った
    上でされた方がいいかと思います。
    通常はご主人の名義でローンを組み、頭金も夫婦で貯めたお金で
    あってもご主人名義で購入されるというパターンが大方です。
    ただ、税務の関係であったり後日の税金の関係で
    夫婦共同名義で契約されることもあります。
    状況と事情によっては契約書の書き換えはできるかもしれません。
    購入されて3年ということなので、3年前に契約を遡って
    書き換える事はできないと思います。
    契約を書き換える事が可能になってしまうと「契約」という事自体が
    不確かなものになってしまうので。
    ただ、繰上げ返済をしてその返済分を奥様の方で出したということであれば
    山車が額によって登記上持分を付けれるかと思います。


    株式会社松堀不動産 東松山本店 HP
    埼玉県東松山市箭内町2-2-12  TEL 0493-21-7555
    保証人不要、更新料不要、敷金なし礼金なしなど、お客様の様々な要求にお答えできる物件が多数用意しています。
    おそらく手数料を支払えばなんとかなるかもしれません。
    通常じゃありえません!ややこしくなるのは間違いありません。
    後は銀行等のやり取りになると思います。


    株式会社リーベハウス 蒲田店 HP
    東京都大田区西蒲田7丁目1-6 谷口ビル1F TEL 03-5713-1600
    大田区NO1を目指し営業しております!常に最新の情報を取り揃えてご紹介しております。
    よほどのことがない限り3年前の契約をさかのぼってやるのは困難でしょう。
    最近の件は契約書二つに分けてやるのは可能です。
    但し、登記上共有になりますので、その不動産を万一処分する際は
    3分の2の所有を考えましょう。

    株式会社丸嶋総業 本社  HP
    東京都練馬区下石神井4-6-14 TEL 03-5910-3550 FAX 03-5910-3553
    24時間安心のオペレータ対応をはじめ、当社スタッフが安心の住まいをサポートします。
    契約書を二つという、いわゆる二重契約のことでしょうか?
    契約時に絶対不可能だとしても契約行為を成すことは可能です。
    たとえば、あるタレントがAとTV出演を契約。
    同時刻しかも距離の離れたところでBと雑誌インタビューの契約をした。
    この二つの契約はそれぞれ有効。
    しかし、現実的にこの二つの契約を履行するのは不可能。
    契約履行が不能が原因で、相手方に損害を与えた場合、
    その賠償をすればよいわけです。

    とかく、不動産は高額の取引になり、不動産会社のさまざま。
    ある程度の購入者の希望は受け入れてしまう傾向にはあります。

    相談者さまの内容から判断すると、一つ(一筆)不動産の所有権を
    夫と妻との共有するという意味でしょう。
    もちろん、夫・妻の双方が同意することにより
    共有名義はその割合に応じて成すことができます。

    不動産の所有権の問題ですから、売買契約でなければ
    ならないということはありません。


    株式会社FIXY 本社 HP
    東京都中央区銀座 TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962
    当社は不動産会社ではありませんが賃貸経営の支援事業などをお手伝いさせて頂きます!
    花巻・住まいの情報館
    ホームライフサポートの佐々木です。

    同じ物件なのに売買契約書が2つあるということは
    あってはならない事です。
    また、契約してから3年も経過した後に契約書を作る
    と言うのはありえない事です。

    奥様が意図していることをやろうとするなら、
    契約書をどうこうするよりも、登記で奥様の
    持分を入れた方が手っ取り早いと思いますよ。

    おそらく今はご主人様の単独所有だと思いますが、
    奥様の持分を入れ、共有にするのです。
    その際に自己資金を含め、お金を出した割合に
    応じて持分を入れればよろしいのではないでしょうか。

    ただしおそらく税金が発生すると思いますので、
    詳しくは税理士さんなどに相談して進めてください。
    また、融資をご利用になっている場合は、銀行の
    承諾を得ないと持分変更などできませんので、
    その辺もご確認下さい。


    有限会社ホームライフサポート 本社 HP
    岩手県花巻市上町8-19 TEL 0198-21-9080 FAX 0198-21-9933
    不動産事業のプロがクオリティの高いサービスを提供しております。