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建物の修繕は大家の義務でも権利でもあるので、当然ながら工事を理由には損害賠償請求はできません。 その前に、(他の理由で)損害が発生したとしても賃料から勝手に引くこと自体が出来ないです。勝手に引けば滞納とされます。
滞納 修繕 大家 工事 損害 賠償 建物