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前から同じ管理会社で、管理会社と大家がペットに対して過剰な反応をする入居者がいることを知っていたことが証明できれば、管理会社及び大家の消費者契約法違反となる可能性があります。 したがって契約の無効と損害賠償請求できる可能性はありますが、簡単ではないです。 しかし、交渉のカードとすることはできるのではないかと思います。 ところで、隣人が警察に静かにできないなら声帯を切るか睡眠薬を服用させるかしろ(犬を)殺してやりたいと言ったというのは、どなたから聞いたのでしょうか? これが事実ならば、脅迫や犯行予告ともいえる行為ですので、その事実について管理会社と大家に対して厳重に抗議するとともに、隣人の契約を解除するか、消費者契約法違反によってあなたの賃貸借契約の無効と入居費用の全額返却、並びに損害賠償として引っ越し代とそれにかかった諸費用を迷惑料として支払うように求めたらいかがでしょうか?
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