火災報知器の故障が分かり、工事の度に休みを取らなければなりません。設備不良として家賃減額を請求できますでしょうか?|教えて!不動産屋さん|マンション・アパート その他

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帽子 回答受付中の相談   相談対象:全専門家 カテゴリ:その他
Q.マイケルさん
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NO.00006149
マイケル
マイケルさん
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相談日時:2020/01/30
回答数:0件


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火災報知器の故障が分かり、工事の度に休みを取らなければなりません。設備不良として家賃減額を請求できますでしょうか?  受付中
(Q&A No.959 地域:神奈川県) 回答数:0件
築30年の賃貸マンションで、12/25に2年更新契約を完了しました。更新直後12/28に火災報知器の故障が分かり、1月になってから点検口を開けて配線し直したのですが、まだ故障したままです。

次の工事で今度は壁に穴を開けると言われ、それでも直らなければまた別のところに穴を開けるそうです。何度も工事に来られても直る保証もないですし、その度に休みを取らなければなりません。

そしてその間も火災報知器は作動していない状態です。この場合、設備不良として家賃減額を請求できますでしょうか?そして、部屋に点検口や穴を開けることによる家賃減額は請求可能でしょうか?

そして更新の前に故障を知らせてもらえていれば更新しなかったのに、この場合更新契約無効にはならないのでしょうか?
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