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建売住宅の場合、施工会社ではなく売主に瑕疵担保責任を問うことができます。 その期間は特約がなければ1年です。 法的な手続を取らないで1年を過ぎると責任を問えなくなる可能性があります。 1年間は建物を引き取った日からで、住みはじめた日ではないので、販売業者にはいつまでに対応をするのか期限を設けて対応を求めないと、ズルズルと先延ばしにされる可能性がありますので、ご注意ください。
住宅 業者 対応 施工 特約 建物