あちゃみさん
関西のクラスモJR加美店 株式会社HOMEプロデューサーZEROと申します。
質問内容を拝見させて頂きました。
普通賃貸借契約で貸主側から終了するのは
賃借人の合意と正当な事由が必要になります。
最終は裁判所が決めることですので、正当な事由として
認められるには色々な判断が必要なため、早々簡単には
認められない事が多いです。
賃貸人側の事情や都合だけで正当事由は認められない
のが現状です。
息子が県外にいる為、誰も引き継ぎしてくれないなどもありましたが
相続放棄しない限り、いずれは息子さんが不動産だけでなく賃貸人として
権利・地位を相続することになります。
元々が元々なので新しい相続人に代わっても今後の修繕には
期待出来なさそうです。
粘り強く、折り合いのつくところまで交渉をすれば
良いのではないでしょうか?
地域性にもよりますが、ご近所に変な噂が流れたりすると
住みにくくなる地域もあるかと思いますので
あくまで交渉は、紳士的な対応を心掛られたほうが良いかと思います。