賃貸博士トップ
騒音問題
退去問題
敷金問題
賃貸契約
入居審査
部屋探し
対大家さん・対近隣
対不動産会社
その他
立ち退き 契約書 大家 管理 土地 契約 質問
キナリさん 質問内容を拝見させて頂きました。 関西のクラスモJR加美店 株式会社HOMEプロデューサーZEROと申します。 内容を見る限り使用貸借に該当するかと思います。 使用貸借では、無償で他人の物を貸してもらうわけですので、賃貸借に比べて借り手の地位が弱いのです。お金を払って借りているわけではないのですから常識範囲内です。民法でもこの常識に従った規定があります。今回、質問頂いた返還の時期については、民法597条で定められています。 当事者が返還時期も使用の目的も定めていなかったときは、貸し主はいつでも返還を請求できますとありますので、まず住ませてもらえる権利はないといえます。
質問 返還 時期