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民法における「賃貸人は賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う(民606条1項)」という観点から考えると、賃貸人の修繕行為の不履行は、すなわち債務不履行にあたるかと推定されます。 しかし、賃料の不払いは賃借人の債務不履行にあたるため、双方に契約不履行が発生している状況となっています。 また、賃貸人の修繕義務の範疇にあたるかどうかの判断基準は明確ではない事に対し、賃借人の賃料不払いは、契約解除の素因として、相当の理由と判断されても致し方のない行為となり得ます。 判例等を調べれば、ご相談者様の状況にかかる近しい判例も出てくるかと思いますので、法律家に相談し、適切な対処を行う事が最善と思われます。
修繕 契約 相談 法律 契約解除