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一般的な賃貸借契約書では破損個所が生じた場合には貸主に届け出ることとされており、届け出が遅れて損害が生じた場合には賃借人は賠償するという条項があります。 すり傷程度であれば請求されないことはございますが、全く請求されないとは言い切れません。
契約書 契約 損害 賠償
賃貸借契約の中で、賃借人は善管注意義務を負うとされています。新築に入居されているのであれば、入居された時点で、戸があたるのであれば、管理会社に連絡しておけば、施工会社も具合悪い所の 確認して、対処できたと思います。4年使用されて放置された場合、善管注意義務違反として、賃貸人 より、退去時に傷の修理の請求をされると考えます。あと、誠意を持って管理会社や賃貸人に事情を説明して、多少なりとも請求金額の交渉してみてください。
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