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敷金100%取ること自体違法です。(最高裁の判例あり) 一般に賃借人に賠償責任が発生するのは、「故意または過失で物件を汚損または破損した場合」のみです。出るとこ出て徹底的に戦ってもいいのならそうしてもらいましょう。
敷金 賠償