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具体的にお答えするのはご容赦いただきたいのですが、原則的に書面を取り交わした事項はお互いに義務が発生しますので、ご不安に思う点は書面に残し双方捺印するような形をとってください。 契約書に追記してもらうか、別途覚書を締結するような形式になると思います。
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