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帽子 回答受付中の相談   相談対象:全専門家 カテゴリ:その他
Q.匿名希望さん
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NO.00011691
匿名希望
匿名希望さん
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相談日時:2026/01/26
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賃貸契約書の内容についてご相談です  受付中
(Q&A No.1525 地域:千葉県) 回答数:0件
賃貸契約書に

「本物件内に設置されているシャワーブースは、屋内への設置が想定されているものではなく、シャワー使用時に外部へ水が漏れやすくなっているため、使用の際はなるべく水が漏れないようにするとともに、漏れ出てしまった水などはすぐに拭き取る義務を借主が負うこと、また、漏れ出た水や湿気などによる汚損、破損の原状回復義務は借主にあることを借主は確認しました」と記載がありました。

これって屋内で使うものではないものを使用しているのにも関わらず、何かあったら借主が負担して下さいってことですよね…

なぜ屋内設置を想定してないものを設置したのか、それに起因する破損故障が借主の回復義務になることが腑に落ちず契約するか悩んでます。

このようなことは標準なのでしょうか?
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賃貸契約 契約書 契約 相談 湿気 原状回復

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