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床上浸水の事実を知っていれば、重要事項説明書での告知義務はあったと思われますが、知らなかったと言われればそれまでです。 床が凹んでも早急な修理が必要なほど危険かどうか、貸主に言って工務店などの専門家に修理の必要性の判断をしてもらった方が良いでしょう。 その場合、通常の賃貸借契約でしたら、費用は貸主負担になると思います。
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