契約書に原状回復にかかる費用の単価まで記載がないと、その特約で借主が負担を容認していたとは言えないので、法的に考えればあなたは支払う必要はありません。
建物は鉄骨造ですか?鉄筋コンクリート造ですか?
不動産会社や大家は、ガイドラインとか、いろいろ出して来るかもしれないですし、契約書の「復帰に懸かる費用は借り主負担」というところを主張してくるかもしれないですが、それば有効ではないですし、耐用年数が決められているものは、30年ではすでに耐用年数を過ぎています。たとえ建物と耐用年数が同じである部分であっても、経過年数分は差し引けるので、ほぼ支払う必要はないでしょう。
この手の主張は、相応の知識を持って行わないと難しいものであるので、しっかり準備して臨んでください。