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帽子 回答受付中の相談   相談対象:全専門家 カテゴリ:その他
Q.しんさん
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NO.00006601
しん
しんさん
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相談日時:2023/03/08
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解約通知書のことでご相談です  受付中
(Q&A No.1343 地域:大阪府) 回答数:0件
同様の事象についての事例や判例をご存知の方がいればお願いします。

この度引っ越しすることになり1ヶ月前の通知が必要なため、解約を3月末とし、2月下旬にポストに解約通知書を投函しました。

ところが、管理会社の住所が重要事項説明書に記載されている住所から移転しており、3月に入ってから宛先に尋ねあたりなしで返送されて来ました。

ただし、重要事項説明書には解約通知の到着ではなく

「解約の意思表示は、別紙の解約通知書をもって行い、郵便の消印日をもって受付日とする。尚、取消、変更はできないものとする。」

とありますので2/25の消印があることから、この消印付きの封筒をもって意思表示は有効かと思いますが、同様の事例や判例をご存知の方はいらっしゃいませんでしょうか。
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解約 管理会社 管理 相談 説明 ポスト 重要事項説明 重要事項

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