賃貸博士トップ
騒音問題
退去問題
敷金問題
賃貸契約
入居審査
部屋探し
対大家さん・対近隣
対不動産会社
その他
アパート 事故 事故物件
きちんと看取る方がいて適切な対応がなされれば、事故物件には該当しないと考えます。
対応 事故 事故物件
くぅさんさん様 関西のいい部屋ネット大阪賃貸情報センターと申します。 質問内容を拝見させて頂きました。 決まった法律は特にありませんが 室内で亡くなったので無ければ説明の事故物件にはならないと思われます。 心理的瑕疵は、契約者側が初めから、その事実を知っていれば 購入しなかった・借りなかったといった状況にならないように すれば良い訳です。
契約 説明 質問 部屋 事故 事故物件 法律