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その他 退去 敷金 修繕費 洗面台 クリーニング代 排水 契約書 修繕 襖 修理 ハウス 費用 ハウスクリーニング 契約 マンション 説明 クリーニング 経年劣化 重要事項説明 特約 壁紙 重要事項
> ●貸主指定で美装を実施し、その費用は借り主が負担する。 これは、特約と考えられますので常識に範囲の金額であれば賃借人の負担です。 > 『乙の修理義務』に、日常使用により生じる小修理(畳の表替え、襖、化粧壁の張替、水道器具等消耗品の取替、流し台、洗面台、風呂場の排水修理、湯沸器の修理等)は借り主の負担とする。 この内容は入居中のことでは? 退去時に直せとは書いていないですので、拒否できます。
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